建設石綿、国に賠償命令

おはようございます。昨日の暖かさに比べると、今朝は寒いと感じました。それでもまあ普通の寒さでしょうか。これが普通の寒さ、昨日、一昨日が暖かすぎた、という気がします。

北海道の建設現場で建材に含まれるアスベスト(石綿)を吸い込み、肺がんや中皮腫を発症したとして、元建設労働者や遺族計33人が国とクボタなど建材メーカー41社に計9億6250万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2月14日、札幌地裁でありました。

裁判長は「国は1980年までに防じんマスクの使用を雇用主に通達しなければならなかった」と判断し、国に1億7600万円の賠償を命じました。建材メーカーの責任は否定しました。原告側は控訴する方針です。

建設現場のアスベスト被害をめぐり、全国6地裁で争われた集団訴訟で最後の判決でした。国の責任を認めた判決は5件目となりました。メーカーの責任を認めた判決もあり、各地の高裁で訴訟が続いています。

裁判長は「国は専門家の報告書が労働省(当時)に提出されるなどした79年までに、石綿関連疾患を認識できた」と指摘しました。「翌80年中に防じんマスクなどの防止策を講じなかったことは、作業員らの生命に関わり、許容される限度を超えている」と批判しました。

一方、メーカーの責任については、原告らが建設現場で使用した建材のメーカーを特定できないとして請求を退けました。そのうえで「疾患発症による損害を補填するため、何らかの制度を創設する必要があるが、立法府や行政府の政策判断を待つしかない」と指摘しました。

同様の訴訟では、これまで東京、福岡、大阪、京都の4地裁が国の責任を認め、京都地裁はメーカーの責任も初めて認定しました。横浜地裁は国、メーカーの責任をいずれも否定しています。

厚生労働省は「厳しい判決と認識しています。判決内容を十分検討し、関係省庁と協議したうえで対応したい。」としています。

症状が現れるのに長時間かかり、裁判に長時間かかる。被害者に対して、何とかならないものかと思います。


社長の平均年齢59.3歳、過去最高

おはようございます。日本海側は大雪なのでしょうか、こちらは天気は良く、寒い朝です。いつも曇っているのに、なんか春が近いように感じます。

帝国データバンクがこのほど発表した「2017年全国社長分析」によると、社長の平均年齢は59.3歳で過去最高を更新しました。年商規模別の平均年齢を見ると、「1000億円以上」(60.8歳)が最高でした。1990年との比較では、小規模事業者の平均年齢は上昇、大規模企業では低下し、二極化が進んでいます。

社長の平均年齢は59.3歳となり、過去最高を更新しました。1990年以降上がり続け、91年からは5歳上昇しました。社長交代率(1年間に社長の交代があった企業の比率)を見ると、3.97%で、4年連続で前年を上回りました。

2016年に社長が交代した企業を新旧代表の平均年齢から見ると、前代表が67.1歳、新代表が51.1歳となりました。総じて一般的に高齢者に分類される約67歳で代表の交代が行われ、16.0歳の若返りが見られました。女性社長の比率は2015年の8.2%から10.6%へ上昇しました。

平均年齢を年商規模別に見ると、「1000億円以上」(60.8歳)が最も高く、「1億円未満」(60.2歳)がこれに続き、ともに60歳を超えました。

年代別の分布を見ると、「1000億円以上」の約6割が60代となり突出しています。一方、70代以上になると「1億円未満」の割合が最も高くなりました。

平均年齢の推移を見ると、年商500億円以上の企業では1990年と比べ、各0.8歳若返りしているのに対し、「1億円未満」は7.8歳上昇しています。小規模事業者と大規模事業者の社長平均年齢の二極化が進んでいます。

都道府県別に見ると、最も平均年齢が高かったのは、「岩手県」(61.4歳)で、全国平均を2歳以上上回りました。このほか、「秋田県」(61.1歳)、「青森県」(60.8歳)など東北地方が上位に位置しています。

昨年と同様の結果となったようです。滋賀県や三重県の社長は若いようです。あちらの商いを勉強したいといつも思っています。


ミスド店長過労死で賠償4600万円

おはようございます。一昨日、30~40cmのドカ雪が降ったのですが、暖かいせいなのか日当たりの良い道路に雪はありません。春といえば春ですが、まだまだ寒いです。

ドーナツチェーン「ミスタードーナツ」の男性店長(当時50歳)が死亡したのは長時間労働が原因だとして、遺族がフランチャイズ店を運営する「竹屋」(三重県四日市市)と経営陣を相手に約9600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1月30日、津地裁でありました。

裁判長は業務と死亡の因果関係を認め、竹屋などに約4600万円の支払いを命じました。裁判長は、男性が死亡するまで半年間の時間外労働が月平均112時間に上ったと指摘しました。「極めて長時間の労働に従事していた」と認めました。

会社側は、男性が自分の勤務時間に裁量を持つ労働基準法上の管理監督者に該当すると主張しました。会社は労働時間を適正に把握する義務を負わないと訴えましたが、裁判長は「勤務実態を考慮すると、管理監督者に相応する待遇を受けていたとは言えない」と退けました。

判決によると、男性は1986年、竹屋に入社。2011年から津市の2店舗で店長を務めていました。12年5月、出勤のため車を運転中、致死性不整脈で死亡しました。

竹屋は、「判決を真摯に受け止めている。今後については代理人弁護士と協議のうえ、対応する。」としています。

今話題の労働時間です。労働者と経営者は違いますから、労働者に対して長時間勤務はダメですね。中高齢の方の中には、昔はこんな事当たり前だったのに、とおっしゃる方もいらっしゃいます。でも、時代は変わってきています。