キャリアアップ助成金4月改正予定

おはようございます。今週から寒さが厳しくなるとのこと、お互い健康には注意しましょう。ここ最近、冬とはいえ、寒かったり、暖かかったりしています。暖かいときに雨が降り雪が解けたこともあり、雪の量は例年より少ない気がしています。

さて、キャリアアップ助成金ですが、今年の4月から一部変更があるようです。総じて若干厳しくなるように感じています。

まず、正社員化コースについて、従来1年度1事業所あたり支給申請上限が15人だったのですが、この4月からは20人までに拡充されるそうです。

同じく正社員化コースについてですが、要件が2つ追加されるようです。一つは、正規雇用等に転換した際、転換前の6か月と、転換後の6か月の賃金を比較して、5%以上増加していることです。

6か月間の賃金とは、賞与や諸手当を含む賃金の総額を言います。なお、賞与に関しては、就業規則または労働協約に支給時期および支給対象者が明記されている場合に限ります。また諸手当は、通勤手当、固定残業代を含む時間外労働手当、休日出勤に対する休日手当および本人営業成績等に応じて支払われる歩合給などは除かれます。

例えば賞与についていえば、就業規則に支給時期、支給対象者が書かれておらず、それでも賞与を支給したという場合、その賞与は賃金に含まれない可能性があります。

パートのときは賞与を出しておらず、正社員になり賞与を出したけれど、就業規則に必要事項が書かれていないと、その賞与は賃金に含まれないかもしれません。結果として5%以上増加しないことになり、助成が受けられないことも考えられますので、注意が必要と思います。

そしてもう一つは、有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に雇用されていた期間が3年以下に限ることです。つまり、パートとして3年以上勤務している方は正社員となっても助成が受けられないことになりそうです。

他の要件もありますが、可能なら、3月末までに申請するのがいいかもしれません。


人材育成コースの対象となる事業主

おはようございます。ここ数日は寒い日が続いております。昨日はマイナス9度だったようです。

さて、人材育成コースの一般職業訓練の対象となる事業主について。雇用する有期契約労働者等に職業訓練を実施する事業主であって、以下に該当する事業主が対象となります。

①有期契約労働者等を雇用する、または新たに雇い入れる事業主であること
②対象労働者に対し、職業訓練計画を作成し、管轄労働局長の受給資格認定を受けた事業主であること
③受給資格認定による職業訓練計画に基づき、訓練を実施した事業主であること
④訓練期間中の対象労働者に対する賃金を適正に支払う事業主であること

⑤以下のAからCの書類を整備している事業主であること
A:対象労働者についての職業訓練などの実施状況を明らかにする書類
B:職業訓練などにかかる経費などの負担の状況を明らかにする書類
C:対象労働者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類

⑥職業訓練計画を提出した日前6か月から、支給申請書提出日までの間に、事業主の都合により離職させた事業主でないこと

他にも要件はありますので注意が必要です。寒い日が続きますが、お互いに頑張りましょう。今年は明確な目標に向けて思いっきり進んでいきます。明確な目標、今のところぼんやりしていて、まだ明確ではありません。少しづつ自分に問いながら明確にしていきたいと思います。


人材育成コースの対象となる労働者

明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。今年もあと350日を切りました。有意義に時間を使いたいと思います。

キャリアアップ助成金の人材育成コースのうち、一般職業訓練における対象労働者について話したいと思います。以下に該当する労働者が対象となります。

①一般職業訓練を実施する事業主に従来から雇用されている有期契約労働者等、または新たに雇い入れられた有期契約労働者等であること

②一般職業訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること

③本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責に帰すべき理由による解雇を除き、支給申請日において離職していない者であること

④一般職業訓練の修了後に一般職業訓練の評価結果に基づき、正規雇用労働者等への転換を検討することを予定して雇い入れられた労働者は除き、正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた労働者ではないこと

⑤育児休業中訓練である場合を除き、事業主が実施する一般職業訓練の趣旨、内容を理解している者であること

⑥育児休業中訓練である場合のみ、育児休業期間中に育児休業中訓練の受講を開始する者であること

⑦訓練を実施する事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族および姻族をいう)以外の者であること

いろいろな制限があるようです。実施、申請に際しては注意が必要ですね。