4790事業場で違法な時間外労働を摘発

おはようございます。岩手でもようやく桜が咲き始めました。最近は、あいにくの天気が続いているのですが、春は来ています。咲く花をみると、ほっこりします。

厚生労働省は、平成27年4月から12月までに8530事業場に対して実施した長時間労働が疑われる事業場に対する労働基準監督署による監督指導の実施結果を取りまとめ公表しました。

この監督指導は、1か月当たり100時間を超える残業が行われた疑いのある事業場や、長時間労働による過労死などに関する労災請求があった事業場を対象としています。

その結果について、半数を超える4790事業場で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行いました。なお、このうち実際に月100時間を超える残業が認められた事業場は、2860事業場(59.7%)でした。

監督指導実施状況として、8530事業場のうち6501事業場(全体の76.2%)で労働基準法などの法令違反が認められました。主な法令違反としては、違法な時間外労働があったものが4790事業場、賃金不払残業があったものが813事業場、過重労働による健康障害防止措置が未実施のものが1272事業場でした。

健康障害防止にかかる指導の状況について。監督指導実施事業場のうち、6971事業場に対して、長時間労働を行った労働者に対し、医師による面接指導等を実施することなどの過重労働による健康障害防止措置を講じるよう指導しました。

また、監督指導実施事業場のうち、1558事業場に対して、労働時間の管理が不適正であるため、労働時間を適正に把握するよう指導しました。

違法な時間外労働があった4790事業場において、時間外・休日労働が最長の者を確認したところ、2860事業場で1か月100時間を、うち595事業場で1か月150時間を、うち120事業場で1か月200時間を、うち27事業場で1か月250時間を超えていました。

労働時間の管理方法を確認したところ、738事業場で使用者が自ら現認することにより確認し、2996事業場でタイムカードを基礎に確認し、1741事業場でICカード、IDカードを基礎に確認し、3244事業場で自己申告制により確認し、1341事業場で例えば出勤簿など、その他の方法により確認し、始業・終業時刻を確認し記録していました。

相変わらず、という感じはします。決してきれいごとを言うつもりはありませんが、事業環境が厳しいとはいえ、守らなければならないことは守らないと、経営そのものが成り立たなくなってしまうと思います。


HIV休職指示は違法

おはようございます。まだまだ肌寒い感はありますが、大船渡では開花したようで、岩手にも桜の季節がやってきます。

エイズウイルス(HIV)に感染した看護師が、勤務先の病院で本人の同意なく感染情報が共有され、上司から休職を指示されたのは違法として、病院を経営する福岡県の医療法人に損害賠償を求めた訴訟で、違法と認めた二審判決が確定しました。最高裁が3月29日付で医療法人側の上告を退ける決定をしました。

看護師は2011年8月に、勤務先とは別の病院での検査で感染が判明しました。結果は勤務先に伝わり、看護部長らから仕事を休むよう指示され、同年11月に退職しました。勤務先に約1000万円の賠償を求め提訴し、検査結果を伝えた病院との間では和解が成立しました。

福岡地裁久留米支部は「HIV感染者に対する偏見や差別はまだあり、感染は他人に知られたくない情報です。同意を得ないで診療目的以外の労務管理に利用することは許されない」として約115万円の賠償を命令しました。

福岡高裁は「病院は勤務内容を変更して働くことも可能と説明している」として、賠償額を約61万円に減額しました。

厚生労働省のガイドラインは、HIV感染は解雇の理由にならないと明記しています。雇用側は労働者の感染情報の秘密保持を徹底し、健康ならば他の人と同じ処遇で扱い、感染リスクの高い医療従事者でも基本的に変わらないとしています。

今年度はいつも以上の活動をしていきます。多くのお客さまに出会い、地元に関与・貢献していきたいです。また、できれば本を書きたいと思っています。本年度も宜しくお願いいたします。


外国人実習生に違法な長時間労働

おはようございます。3月も終わりに近づき年度末です。今週末は早くも4月、新年度です。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

外国人実習生に違法な長時間労働をさせたなどとして、岐阜労働基準監督署は3月22日午前、最低賃金法と労働基準法(割増賃金不払いなど)に違反した疑いで2人を逮捕しました。逮捕されたのは、岐阜県岐南町の婦人・子供服製造会社社長の50歳の男と、岐阜市の技能実習生受け入れ事務コンサルタントの50歳の男です。技能実習生に対する労基法違反などでの逮捕は異例だということです。

関係者によると、2人は共謀し、2014年12月~15年8月、中国人技能実習生4人に対し、岐阜県の最低賃金(当時は時給738円)に満たない額で、1日8時間の法定労働時間を超えて働かせ、割増賃金も支給しなかった疑いがある、とのことです。不払いの賃金は計約475万円になるということです。

2人は技能実習生の賃金台帳を改ざんしていました。また労基署の立ち入り調査に応じなかったり、虚偽の説明を繰り返したりしていたといい、悪質性が高いと判断され、逮捕されたとみられます。

逮捕したのは、警察ではなく労働基準監督署です。労働基準監督署は、労働基準法違反について逮捕する権限を与えられていますが、実際に逮捕することはあまりありませんでした。しかし前述のとおり悪質性が高いと判断してのことだと思われます。ウソはいけませんね。