2015年春から、残業代ゼロの試験導入提案

ヤンキースのマー君が2敗目。残念ですが、次の登板に期待します。オールスターでの先発にも期待します。

マー君の労働時間が何時間なのかは知りませんが、日本では、働く時間は、1週間に40時間と決められていて、これを超えると、残業代を支払わなければなりません。しかし、この労働時間の規制を適用除外とする働き方の提言が、政府の産業競争力会議の分科会に示されました。

これによると、年収1千万円超の労働者に限り、来年春以降、一部の地域や企業での試験導入を目指し、来秋をめどに、結果を検証し、全国展開を進めたいと示されました。

確かに、いろいろな働き方があっていいと思いますし、いろんな働き方が、既に多くあります。それを選択し、あるいは希望するのは、会社であり、労働者でもあります。お互いに対等な立場で了解し、労働契約を結ぶのであれば、そういうルールがあっていいと思います。

全てそうしろ、というのではありません。当然、時間規制に守られるべき人、仕事もあると思います。出来高や歩合の要素が強い仕事なら、たくさん働きたいですし、逆に、子供の世話をする必要のある方などは、短い時間の労働にしたいですよね。

もっと、いろんな働き方を認めてほしいと思います。そうしなければ、いい加減な業務委託契約がなくなりません。また、社会的な労働弱者を保護する社会は必要ですが、なまけものの労働者を保護しすぎる社会になったのでは、会社が組織力を発揮できなくなってしまいます。

労働時間と賃金を切り離し、深夜や休日に働いても、残業代を支払わなくてもいいとされる試験導入の対象は、自分で働く時間を決められる専門職、を想定しているようです。まあ、今後の動向に注視ですかね。


使いやすくなった労働移動支援の助成金

定年間近の方の受け入れをする会社は、対象者1人につき70万円が支給されます。今回からは、ハローワーク紹介の方も対象になりました。

高年齢雇用安定助成金の高年齢労働移動支援コースですが、今年度から、改正により使いやすくなりました。これまでは、会社が認める人でなければ対象にならなかったのですが、今年からは、本人の希望でも良いことになったそうです。

定年が近づき、定年後は他の会社で働きたいと思い、ハローワークなどで就職活動をする方を雇い入れたときに対象となります。また、60歳の定年後の継続雇用中の方も、その会社が、希望者を65歳まで雇用するという規則でなければ、継続雇用中の方が、次の会社探しをする場合も対象になります。

もちろん、ハローワークに限らず、民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れる場合も対象になりますので、かなり使いやすくなります。
この助成金は、ハローワークに申請する特定求職者雇用開発助成金とは違い、岩手高齢・障害者雇用支援センターに申請します。

・失業なく次の仕事についた場合:高年齢者労働移動支援コース(70万円)
・失業認定以後の場合:特定求職者雇用開発助成金(90万円)

支給対象事業主は、以下となります。
(1)定年などにより元の会社を辞める前に、定年予定者等との労働
契約を結ぶ事業主
(2)ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により雇い入れる
事業主
(3)その労働者を65歳以上まで雇用することが見込まれる事業主
(4)資本金、資金、人事、取引等からみて、移籍元事業主と密接な
関係にない事業主

今の60歳の方は、バリバリ働く方が多いです。ぜひ、ご活用いただければと思います。


障害者雇用報告

岩手も梅雨の季節となりました。そしていよいよワールドカップも開幕し、ブラジルが勝利。そして日本の活躍を期待したいところです。まずは日曜日の朝、コートジボワール戦に勝って、勢いに乗ってほしいものです。

6月は、障害者・高齢者雇用状況報告が必要です。障害者については、昨年から法定雇用率が2.0%に引き上げられました。つまり2%以上の割合で、障害者を雇用する義務があるわけです。そして、6月1日時点の障害者雇用状況を報告しなければなりません。

ここに、障害者雇用納付金制度というものがあります。障害者の雇用が法定雇用率を下回っている場合、法定雇用障害者数に、不足する人数に応じて、納付金を徴収するというものです。障害者雇用納付金制度は、平成25年4月1日から、新しい法定雇用率が適用されるため、このたびの報告分が、平成25年4月から平成26年3月までの申告対象となり、新雇用率で算定します。

つまり、2%未満の会社については、法定数に不足する障害者数に応じて平成27年まで、1人につき、月額4万円の納付金が適用されるのです。ただし、今は200名を超える会社が対象となっています。そして、平成27年4月からは、100名を超える会社にも制度の適用が拡大されます。

また、気になるのが除外率制度です。障害者の方の雇用は、社会全体で果たしていくべきものですが、一律に雇用率を適用することは、業務や職種によって、なじまない場合、除外率設定業種として、除外率が残されています。しかし今後は、段階的に縮小し、廃止することとされています。

これからは、障害を持つ方との、より積極的な雇用の促進が求められますし、実際私も、そのように思います。