継続雇用者の復活阻止対応には申請が必要

 

おはようございます。こちらの桜も見納めでしょうか。各地の観光地は、人・ひと・ヒトでした。昨日は、北上展勝地に行こうとしたのですが、渋滞でたどり着けませんでした。家路の途中、水沢公園の夜桜を見物してきました。

さて、ガラッと話題は変わりまして、労働者契約法により、平成25年4月から、無期転換ルールが導入されました。

有期契約雇用者の方を、繰り返し雇用した場合で、契約更新を繰り返し、5年以上経過となった際に、本人が希望した場合には、無期契約社員にする、というルールがあります。平成25年4月から導入された無期転換ルールというものです。

この規定のままでは、60歳の定年退職後、65歳までの間、継続雇用されていた人が、65歳の時点で正社員に復活してしまいます。

しかし、4月1日に施行された「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」により、高度専門職、継続雇用の高齢者に関して、無期転換ルールの特例ができました。

①専門的知識等を有する有期雇用労働者、②定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者、について、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合に、無期転換申込権が発生するまでの期間に関する特例が適用されることとなりました。

つまり、①②の方に対しては、5年経っても、無期転換ルールは適用されません、というものです。

それでもこれは、法律的に、当然に適用されるわけではないのです。無期転換ルールの適用を受ける場合には、第二種計画に係る認定を受けようとする事業主となり、「第二種計画認定・変更申請書」を都道府県労働局長に提出しなければなりません。

なにかと面倒ではありますが、注意が必要ですね。
今週も張り切ってまいりましょう!