育休取得で昇給ナシは違法

おはようございます。今年もあと4日、カウントダウンとなりました。年賀ハガキはほぼ終了しましたが、業務はもう少し続きます。

3か月の育児休業取得を理由に昇給や昇格が認められないのは違法として、京都市の男性が看護師として勤務していた病院側を相手に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷は12月16日付で、病院側の上告を退ける決定をしました。

これにより、病院側に約24万円の支払いを命じた二審大阪高裁判決が確定しました。育児介護休業法は、育児休業を理由に不利益な扱いをすることを禁じています。

男性は京都市の医療法人が運営する病院に2003~13年まで勤務していました。このうち、10年9~12月に育児休業を取得しました。

しかし、病院側は育児休業を3か月以上取ると翌年度は職能給を昇給させないという就業規則があることを理由に11年度の昇給を見送り、12年度の昇格試験の受験資格も認めませんでした。

一審京都地裁は昇格の機会を与えなかったことだけを違法として15万円の支払いを命じましたが、二審は昇給させなかったことも違法と判断しました。就業規則について「育児休業を取得する者に無視できない経済的不利益を与え、取得を抑制させる」と批判しました。

医療法人は「現在は制度を変更しており、育休取得による不利益はない」と話しています。

議員でも話題となっていますが、男性の育児休業取得UPを目指しています。また不利益な扱いも禁じられていますので、最高裁までいったとはいえ、妥当な判決かと思います。時代は少しづつ変わっていきますね。