キャリアアップ助成金の対象となる労働者

おはようございます。少し肌寒い朝です。今晩、高校の同窓会があります。久々に会う人もいるだろうし、会えない人もいるだろうと思います。とにかく楽しみです。

キャリアアップ助成金の正社員化コースの対象となる労働者とは、どのような人なのでしょうか。有期契約労働者の場合について、主な要件を記してみたいと思います。

①支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の有期契約労働者。なお、無期雇用労働者に転換する場合にあっては、平成25年4月1日以降に締結された契約において雇用された期間が4年未満のものに限ります。

②正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと。

③有期契約労働者等から正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合、転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、事業主の事業所において正規雇用労働者として雇用されたことがない者。また、無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、事業主の事業所において正規雇用労働者または無期雇用労働者として雇用されたことがない者

④転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

⑤転換日または直接雇用日の前1年6か月から、転換日または直接雇用までの間において、事業主と資本的、経済的、組織的関連性等から密接な関係にある事業主により雇用されていなかった者であること。

⑥支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること。

あらかじめ、「そのうち正社員にするから」はダメですよね。また、以前会社にいた人や親会社などの関連会社からの転籍なども、在籍時期によってはダメということです。