キャリアアップ正社員化のための就業規則修正

おはようございます。朝晩は寒く、本当に秋となってしまいました。知り合いの事務所では、もうファンヒーターを使っていました。

さて、キャリアアップ助成金正社員化コースを狙う場合、就業規則を変更する必要があります。つまり、転換規定を設けるのです。そして、その規定に基づいて、パートさんを正社員等にすることになります。

社員数が10名以上なら、労働基準監督署に届け出る必要があります。10人未満の会社でも、届け出た方がいいと思いますが、届け出ない場合でも、全員に周知する必要があります。

10人未満の会社において、普段の変更なら、全員に周知等は、あまり問題にならないかもしれませんが、助成金をもらおうとするなら、全員に周知した旨、明らかにする必要があります。

では、どのように転換を規定するか、ですが、以下が、正社員への転換の例となります。

第○条(正社員への転換)
1.勤続○か月以上の者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。
2.所属長の推薦がある者に対し、面接試験等を実施し、合格した場合について転換することとする。
3.転換時期は、随時とする。

原則、半年以上勤続している必要があるので、少なくとも6か月以上ということになります。また、本人が希望している必要があります。絶対正社員にするのではなく、することがあります。

所属長などの推薦があったうえで、面接や筆記試験等を行い、合格した場合、転換することがあります。転換時期を、「毎年4月とする」としてしまうと、4月にしか正社員にできないことになってしまいます。であれば、随時としておいた方が融通が利きそうです。

大事なことは、監督署に届け出る前に、行政に確認することです。確認しないまま、正社員に転換し、助成金の支給申請をしてから、「ここがまずですね」と指摘されても、後戻りはできません。つまり、最悪、助成金を受給できなくなることもあります。

そのため、監督署に届け出る前に、行政に確認することをお勧めします。