ポジティブアクション能力アップ助成金ってどうなの

おはようございます。日中は暖かくても、朝晩はめっきり涼しくなってきました。

今年から始まっているポジティブアクション能力アップ助成金、というものがあります。「女性の職域拡大」または「女性の管理職登用等」に必要とされる能力を付与する等の研修実施計画を策定し、数値目標を設定する。その計画に沿って、合計30時間以上のポジティブアクション研修を実施することです。

研修の対象者は、
①職域拡大または管理職登用等を図る対象となる女性労働者
②管理職その他労働者等
の2種類です。助成額は、1事業所1回のみで、30万円です。

管理職に登用する女性を増やすための助成金で、今までは、フーン、まあこういうのもありかな、と思っていました。ところが、女性の意見としては、全く逆の方もいらっしゃいます。

昔は形式的な女性経営者が多かったが、今は本当の女性経営者が確実に増えています。頼もしく、決断力があり、人望も厚く、チョット天然ボケな面もある、という人たちです。もちろん、家庭も子育ても仕事も、立派にやっています。

それなのに、女性だけど認めてやってもいいよ的な、身勝手な男社会の、上から目線にイラッとしているのです。30時間も研修なんかしなくても、とっとと女性管理職を増やすべきじゃないの?という考えです。ごもっともです。

視点が多少ズレているかもしれませんが、世界経済フォーラムの調査によると、2013年の男女平等ランキングで、日本は105位だそうです。日本の男って、身勝手で力任せでプライドが高くて時代遅れで、今や弱い存在か。


給与規程の改定

おはようございます。もはやお盆モードでしょうか。そして、先週の猛暑とは違い、少し過ごしやすくなってきました。それでも暑い日は続き、夏休み感が強くなる中でも、既に来年の構想などをお考えの方もいらっしゃると思います。

例えば、
●来年から給与規程を変更しよう
●評価・処遇制度を導入しよう
●昇進・昇格基準を導入しよう
●諸手当制度(住宅手当、家族手当、役職手当、退職金制度)を導入しよう、などなど。

このような場合で、運輸、IT、介護医療、健康、環境等の重点分野であれば、就業規則の変更が、最大100万円の助成金の対象となる場合があります。

この助成金のご案内をするのには、理由があります。この助成金は、給与規程の変更前に比べて、変更後の支給総額が減っていないこと、という要件があるからです。残業代等も含めて、変更後の給与が変更前より増えている必要があるのです。となると、11月、12月は、絶対、残業が多く、給与総額が増えるという場合は、8月、9月に計画を提出しておく必要があります。

給与規程を改定されたり、新手当を設けたりしている会社で、正にこの助成金にマッチしているけど、計画が出ていないとか、計画の届出が間に合わなかったときには、助成は受けられません。

計画期間は、3か月から1年で設定する必要があります。給与規程の改定を予定されている場合で、重点事業分野の業務をなさっている場合は、ぜひ、計画書の作成・提出をお勧めします。


受動喫煙防止対策助成金

おはようございます。東北地方も梅雨が明けましたね。これから本当に暑い季節です。無理をしてでも食べ物をとり、体力をつけて、夏を乗り切りましょう。

労働安全衛生法が改正されましたが、その中の改正点の一つが、受動喫煙防止のため、事業者、事業場の実情に応じて適切な措置を講ずることを努力義務とする、というものです。また、これに伴い、今年の7月1日に、交付要領などを改正し、宿泊業、飲食業に対する換気措置などの助成を開始しました。それが、受動喫煙防止対策助成金です。

これは、職場における受動喫煙防止の考え方が浸透し始め、3月で終了とされていた助成金ですが、再度、職場の受動喫煙防止対策に関する財政的支援として、受動喫煙防止対策助成金が、予算額に達するまで受け付けられます。さらに、7月より、宿泊業、飲食業に対する換気措置などの助成については、一部、要件が緩和されました。

この助成金は、職場での受動喫煙を防止するために、喫煙室の設置を行う際に、その費用の一部を助成するものです。
①喫煙室の入り口において、喫煙室内に向かう風速が、0.2m/s以上を満たすこと
②すでにある喫煙室を改善する場合の費用も対象とする
③事業場内において、喫煙室以外を禁煙とすること

助成されるのは、喫煙室の設置にかかる経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などで、経費の2分の1(上限200万円)が助成されます。

なお、この助成金は、事前に計画申請し、認定後の工事着工が必要です。この際、喫煙室などの設置をなさる場合には、ぜひ、この助成金をご活用いただければと思います。