キャリアアップ助成金とは

おはようございます。こちらの暑さはひと段落といったところです。先週は暑かったのですが、今週は、ほどほどの暑さです。今日は曇り。豪雨が来るかも、と言っております。

「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

つまり対象者はパートさんなど、正社員以外の方となります。非正規社員が3分の1を超えている現在、国は、この助成金を活用していただくことで、何とか減らそうとしているようです。

平成29年4月から、制度が一部変更になり、8つのコースが設けられています。①正社員化コース、②人材育成コース、③賃金規定等改定コース、④健康診断制度コース、⑤賃金規定等共通化コース、⑥諸手当制度共通化コース、⑦選択的適用拡大導入時処遇改善コース、⑧短時間労働者労働時間延長コース、です。

どれくらい助成されるのかはコースによって異なりますが、多く利用されている①正社員化コースの場合、一人当たり28.5~57万円です。この金額は、中小企業とか生産性の要件とかありますので、大体の金額と捉えておいてください。

また、④健康診断制度コース、⑤賃金規定等共通化コース、⑥諸手当制度共通化コースの場合は、1事業所当たり38~57万円です。これも大体の金額です。

助成金の活用に当たっては、労働組合等の意見を聴いて、事前に「キャリアアップ計画」等を作成し、提出することが必要です。会社は、その計画に基づいて取組を実施します。そして支給の申請を行うことになります。


キャリアアップ助成金、平成29年4月改正

おはようございます。今日から4月、事業年度の開始です。新たな気持ちで、頑張ります。

さて、4月から多くの助成金が改正されるようです。3月に案が出され、意見を求め、その意見を踏まえて案の修正の有無が審議されたようです。結局、修正はなく、3月31日に命令等が公布されました。

キャリアアップ助成金の改正の内容ですが、一つは、生産性要件というものが、割増助成の要件として設定されました。もう一つは、処遇改善コースが細分化されるとともに2つのコースが新設されました。

生産性とは、営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃貸料+租税公課を、雇用保険被保険者数で割ったもの、と定義されています。

直近の会計年度における生産性が、3年前に比べて6%以上伸びていれば、生産性要件を満たしている、としています。これは、割増要件なので、満たしていなくても大丈夫です。加算されないということです。

中小企業の場合における正社員化コースについて説明すると、今までは、有期契約労働者を正社員にすると1人当たり60万円が支給されていました。4月からは57万円です。割増の要件である生産性要件を満たせば、これに15万円がプラスされて72万円となります。

次に人材育成コースについてです。こちらも割増として、生産性の要件が設けられました。OFF-JTの賃金助成とOJTの実施助成について、今までは1時間当たり800円が助成されていました。これからは1時間当たり760円となります。そして生産性要件を満たしていれば、200円がプラスされて960円となります。

これからは、割増としての指標ですが、生産性が求められます。良い会社はより良く、そうでない会社はそれなりに助成されることになりそうです。

申請の様式などが変わるでしょうから、ホームページにアップされるのは、しばらく先なのでしょう。早めに情報提供してほしいですね。


残業の上限規制に抜け穴、休日労働は含まれず

おはようございます。昨日も一昨日も雪が降りましたが、今の時期の雪は積もりません。なごり雪かしら、まだ早いか。

政府が導入を目指す「残業時間の上限規制」で、「720時間(月平均60時間)」と定めた年間の上限に「抜け穴」があることがわかりました。休日に出勤して働く時間が上限の範囲外とされていて、「休日労働」の時間を合わせれば、年に960時間まで働かせられる制度設計になっていました。

残業時間の上限規制は、安倍政権が進める働き方改革の最重要テーマです。「過労死ゼロ」を目指して労働基準法に上限を明記し、「抜け穴」をつぶすことが改革の狙いですが、「休日労働」が年間の上限の例外となっていることで、規制の実効性に対する信頼は揺らぎかねません。

労基法は原則として週1日の休日を義務づけています。政府と経団連、連合が合意して3月17日の働き方改革実現会議で提案された新たな規制案では、この「法定休日」(ふつうは日曜)を除く日の時間外労働(残業)だけが上限の範囲とされています。

法定休日に出勤して働いた時間とあわせれば、過労死ラインぎりぎりの「月80時間」の時間外労働を12か月続けることが可能な制度設計になっています。

政府の担当者は「年720時間の上限に、休日労働を上乗せすることは理論上可能」と認めました。一方、休日労働をさせるには労使協定を結び、35%以上の割増賃金を支払う必要があるため、「実態として(企業には)できない」と説明しています。

だが、労働問題に詳しい弁護士は「休日労働について議論がされておらず、真の意味での上限規制になっていない」と指摘しています。

 

今日はもう一つ、助成金改正情報を。4月から助成金の制度が一部改正されるようです。多くの助成金は、割増助成の要件として、生産性要件を設定しています。しかし、生産性要件を外すと、実質減額改正のようです。

特に著しいのは、65歳超雇用推進助成金です。ほぼ4分の1~6分の1に減額されるようです。おそらく申請数は激減するのではないでしょうか。