キャリアアップ助成金の対象となる労働者

おはようございます。少し肌寒い朝です。今晩、高校の同窓会があります。久々に会う人もいるだろうし、会えない人もいるだろうと思います。とにかく楽しみです。

キャリアアップ助成金の正社員化コースの対象となる労働者とは、どのような人なのでしょうか。有期契約労働者の場合について、主な要件を記してみたいと思います。

①支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の有期契約労働者。なお、無期雇用労働者に転換する場合にあっては、平成25年4月1日以降に締結された契約において雇用された期間が4年未満のものに限ります。

②正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと。

③有期契約労働者等から正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合、転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、事業主の事業所において正規雇用労働者として雇用されたことがない者。また、無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、事業主の事業所において正規雇用労働者または無期雇用労働者として雇用されたことがない者

④転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

⑤転換日または直接雇用日の前1年6か月から、転換日または直接雇用までの間において、事業主と資本的、経済的、組織的関連性等から密接な関係にある事業主により雇用されていなかった者であること。

⑥支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること。

あらかじめ、「そのうち正社員にするから」はダメですよね。また、以前会社にいた人や親会社などの関連会社からの転籍なども、在籍時期によってはダメということです。


キャリアアップ助成金正社員化の対象となる方

おはようございます。今日はまさに秋晴れ、いい天気です。これから夕方にかけて、チョット出かけてきます。

さて、キャリアアップ助成金正社員化コースの対象となる会社(事業主)であるためには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか。なんとも面倒で、沢山の要件があります。ここでは、有期契約労働者を正社員、または無期雇用労働者にする場合、および無期雇用労働者を正社員にする場合について、主なものを書きたいと思います。

①有期契約労働者等を正社員または無期雇用労働者に転換する制度を就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主
②上記①の制度に基づき、有期契約労働者を正社員もしくは無期雇用労働者に転換、または無期雇用労働者を正社員に転換した事業主
③上記②により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給した事業主

④支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主
⑤上記②において有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した場合に限り、転換前の基本給より5%以上昇給させた事業主
⑥転換日前6か月および転換日後6か月の間に、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させていない事業主

⑦上記①の制度を含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主
⑧正社員または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者を雇用保険被保険者として適用させている事業主
⑨社会保険適用事業所の要件を満たす事業所の事業主に雇用されている場合に限り、正社員または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者を社会保険の被保険者として適用させている事業主

いやはや、たくさんの要件があるものです。


キャリアアップ助成金正社員化コースの支給額

おはようございます。もう9月に突入しました。完全に秋です、寒いくらいです。西日本はまだまだ暑いのでしょうね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

改めてキャリアアップ助成金正社員化コースの支給額(中小企業の場合)について述べてみたいと思います。

①有期雇用の方を正社員にすると、57万円/人です。生産性の向上が認められれば72万円/人です。②有期雇用の方を無期雇用にすると、28.5万円/人です。同様に、生産性の向上が認められれば36万円/人です。③無期雇用の方を正社員にすると、28.5万円/人です。同じく、生産性の向上が認められれば36万円/人です。

ここで有期雇用とは、期間の定めのある労働契約を締結する労働者をいいます。また短時間労働者および派遣労働者のうち、期間の定めのある労働契約を締結する労働者も含みます

また、無期雇用とは、期間の定めのない労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者のうち、期間の定めのない労働契約を締結する労働者を含む)のうち、正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員以外のものをいいます。

何人正社員にしても助成金が支給されるのか、というと、そうではありません。①~③合わせて1年度1事業所当たりの支給申請上限は15人までとなっています。

このコースには、生産性要件など、さまざまな加算があります。例えば、派遣労働者を派遣先で正社員または多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員)として直接雇用した場合、①、③について1人当たり28.5万円が加算されます。生産性の向上が認められれば36万円加算です。

さらに、A:母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合(転換等した日において母子家庭の母等または父子家庭の父である必要があります)、B:若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満のものを転換等した場合(転換等した日において35歳未満である必要があります)にも加算されます。

A、Bいずれも①の場合1人当たり9.5万円(生産性向上なら12万円)、②③の場合1人当たり4.75万円(生産性向上なら6万円)です。