米政府、残業代ゼロ制度見直し

おはようございます。昨日は暑かった、今日も暑くなるらしいです。そして私の誕生日です、もう数えきれないくらいの歳になりました。

米労働省は5月18日、管理職や専門職などで一定以上の収入を得る労働者への残業手当の支払いを免除する制度「ホワイトカラー・エグゼンプション」を見直す新規定を確定しました。

「残業代ゼロ」が適用される労働者の報酬要件が引き上げられ、それに伴い、420万人の労働者の所得が増えるとしています。

米政府の発表によると新規定の施行は12月1日からとなります。残業代ゼロの対象者の報酬要件を、年収換算2万3660ドル(約259万円)以上から、4万7476ドル(約520万円)以上にします。

労働省は、新規定によって残業手当が支払われるようになる、もしくは報酬要件を上回る額に昇給となる労働者は、420万人になるとしています。

報酬要件は、今後3年ごとに見直すとし、2020年には5万1000ドル(約558万円)以上になることが見込まれています。

オバマ大統領は声明で、新規定は米国の「中間所得層の安定と強化のための正しい方向への第一歩だ」と述べ、労働者の所得増が消費につながり、「全ての経済成長に役立つ」と述べました。

オバマ氏は、米国民が少ない見返りであまりにも長く働かされる状況に置かれていると指摘しました。そして全ての勤勉な米国民が家族を養い、子どもたちにいろいろな機会を与えられる給与を受け取れるようにする取り組みは、「常に価値のある戦いだ」と訴えました。

米最大の労組全国組織、労働総同盟産別会議の議長は声明で、「労働者の生活を改善する大きな勝利」と述べ、オバマ政権の決定を歓迎しています。

同議長は、ホワイトカラー・エグゼンプションの見直しを、「ウォール街(金融業界)が有利になる不正操作された経済の規則を変革し始めている方法の一つ」と強調しました。

以前の報酬要件では、4人家族の勤労世帯の貧困ラインを下回る場合があることなどからオバマ氏は、14年3月に大統領令で見直しを指示し、これまで新規定策定のために取り組んできました。

人件費はやはり大きな課題になっています、働いた分だけ収入が得られるというのが基本かと思います。


同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法

おはようございます。連休が明け1週間が経ちました。いつものペースに戻りましたでしょうか。バリバリ行きましょう。

定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとして、定年前と同じ賃金を払うよう勤務先の横浜市の運送会社に求めた訴訟の判決が5月13日、東京地裁でありました。

裁判長は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に反する」と認定しました。定年前の賃金規定を適用して差額分を支払うよう同社に命じました。

労働契約法20条は、正社員のような無期雇用で働く人と、再雇用など有期雇用で働く人との間で、不合理な差別をすることを禁じています。弁護団によると、賃金格差について同条違反を認めた判決は例がないということです。

弁護団は「不合理な格差の是正に大きな影響力を持つ画期的な判決だ」と評価しています。定年を迎えた社員を別の給与水準で再雇用することは多くの企業が慣行として行っており、今回と同様の仕組みを持つ企業に波紋が広がりそうです。

判決によると、3人は同社に21~34年間、正社員として勤務していました。2014年に60歳の定年を迎えた後、1年契約の嘱託社員として再雇用されました。業務内容は定年前と全く同じでしたが、嘱託社員の賃金規定が適用され、年収が約2~3割下がりました。

判決は「特段の事情がない限り、同じ業務内容にもかかわらず賃金格差を設けることは不合理だ」と指摘しています。この会社については「再雇用時の賃下げで賃金コスト圧縮を必要とするような財務・経営状況ではなかった」として、特段の事情はなかったと判断しました。

コストを抑制しつつ定年後の雇用確保のために賃下げをすること自体には「合理性はある」と認めつつ、業務は変わらないまま賃金を下げる慣行が社会通念上、広く受け入れられているという証拠はないと指摘しています。また「コスト圧縮の手段とすることは正当化されない」と述べました。

会社側は、「運転手らは賃下げに同意していた」とも主張しましたが、判決は、同意しないと再雇用されない恐れがある状況だったことから、この点も特段の事情にはあたらないと判断しました。

何も変わらなければ、再雇用であっても、賃下げは労働契約法違法ですか。当然のようでもありますが、会社にとっては厳しい判決です。


バス協会に労働時間管理徹底要請

おはようございます。ゴールデンウイークに突入しました。皆さんは仕事でしょうか、行楽でしょうか、それとも自宅。1日は24時間、有効につかたいものです。

厚生労働省は、4月25日、労働基準局長から公益社団法人日本バス協会に対して、バス運転者の労働時間管理等の徹底に関する要請を行いました。この要請は、今年1月に発生した軽井沢スキーバス事故を受け、全国の労働基準監督署において実施した、貸切バス事業者に対する緊急の集中監督の結果を踏まえたものだそうです。

公益社団法人日本バス協会への要請の内容は以下の通りです。

1.バス運転者の労働時間などについては、基準法および改善告示に定められた規定の遵守を、改めて徹底すること。
2.長時間にわたる外・休日労働を行ったバス運転者に対しては、面接指導などを行うとともに、労働時間の短縮など適切な措置を講じること。
3.バス運転者の健康管理を適切に行うため、労働安全衛生法に基づく健康診断を確実に実施すること。また、所見が認められたバス運転者に対しては、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」に基づき適切な就業上の措置を講じること。
4.「交通労働災害防止のためのガイドライン」に基づき、睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間などの管理、乗務開始前の点呼等の実施、適正な走行計画の作成など、適切な措置を講じること。

また、同日、各地のツアーバス運行業者を対象に、運転者の労働環境を調査した結果、労働基準法などの法令違反が85%に当たる166事業所で認められ、是正勧告したと発表しました。

違反の主な内訳は、法令上の上限時間を超えた労働が95事業所、健康診断の未実施が39事業所、十分な休日を取らせていないのが15事業所でした。これは厚労省が196事業所を選び、1~3月に調査した結果です。

厚労省は、休憩も含めた拘束時間や運転時間の上限を定めた告示への違反状況も調査しております。これについては61%に当たる119事業所で違反があり、告示で定める最大拘束時間の超過が最も多い結果となりました。

経営が大事です。でも事故が起きてからでは遅いですから、起きたらつぶれます。