育休取得で昇給ナシは違法

おはようございます。今年もあと4日、カウントダウンとなりました。年賀ハガキはほぼ終了しましたが、業務はもう少し続きます。

3か月の育児休業取得を理由に昇給や昇格が認められないのは違法として、京都市の男性が看護師として勤務していた病院側を相手に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷は12月16日付で、病院側の上告を退ける決定をしました。

これにより、病院側に約24万円の支払いを命じた二審大阪高裁判決が確定しました。育児介護休業法は、育児休業を理由に不利益な扱いをすることを禁じています。

男性は京都市の医療法人が運営する病院に2003~13年まで勤務していました。このうち、10年9~12月に育児休業を取得しました。

しかし、病院側は育児休業を3か月以上取ると翌年度は職能給を昇給させないという就業規則があることを理由に11年度の昇給を見送り、12年度の昇格試験の受験資格も認めませんでした。

一審京都地裁は昇格の機会を与えなかったことだけを違法として15万円の支払いを命じましたが、二審は昇給させなかったことも違法と判断しました。就業規則について「育児休業を取得する者に無視できない経済的不利益を与え、取得を抑制させる」と批判しました。

医療法人は「現在は制度を変更しており、育休取得による不利益はない」と話しています。

議員でも話題となっていますが、男性の育児休業取得UPを目指しています。また不利益な扱いも禁じられていますので、最高裁までいったとはいえ、妥当な判決かと思います。時代は少しづつ変わっていきますね。


ワタミの過労自殺訴訟和解

おはようございます。サンフレッチェ広島が3対0で快勝でした、おめでとうございます。次は、失うものなど何もないでしょうから、しっかりプレイしてほしいと思います。

さて、ワタミグループの居酒屋和民で働いていた女性を過労自殺で失った両親が、ワタミ(東京都大田区)や、創業者で参議院議員の渡辺美樹氏らに損害賠償を求めていた訴訟は12月8日、東京地裁で和解が成立しました。原告側によると、渡辺氏らが法的責任を認めて謝罪し、約1億3000万円を支払うそうです。

女性の死は、従業員に過酷な労働を強いるブラック企業が注目されるきっかけの一つとなりました。賠償額には慰謝料4000万円も含まれ、原告側代理人の弁護士は、「通常の倍額で懲罰的要素が考慮された」と指摘しました。 今回の和解内容が、長時間労働の多いサービス業などで労働環境の改善につながるよう期待を寄せました。

同弁護士らによると、和解条項でワタミ側は、女性の死は過重労働が原因と認めました。渡辺氏については、最も重大な損害賠償責任を負うことを確認しました。謝罪の文言を含む和解内容を1年間、同社と渡辺氏のホームページ上に掲載されます。

同社は今後、労使協定で取り決めた残業時間の限度を守るなど過重労働の防止を図ります。渡辺氏の著書購入費などを給料から天引きしていましたが、女性が入社した2008年以降の新卒社員に対し、これらを返金することも盛り込まれました。

厚生労働省で記者会見した父親は「再発防止を盛り込んだのは良かった。今苦しんでいる人たちに、良い影響が出ることを望む」と話しました。

訴状によると、女性は08年4月に入社し、神奈川県内の店に配属されました。6日連続の深夜勤務などで1か月間の時間外労働は、過労死の目安とされる80時間を上回る約140時間に上り、同年6月に自殺しました。

渡辺氏は8日、フェイスブック上で「裁判所内で遺族に直接、衷心より謝罪を申し上げた。最も重い責任は私にある」などとコメントしました。

渡辺氏には大いに失望しました。以前はメディアに頻繁に出ていたのに会見も開かず?フェイスブックでコメントとは。著書も買わせていたのか。


マタハラ、女性が逆転勝訴

おはようございます。今日は勤労感謝の日です。ちょっとだけ仕事頑張ります。寒いです。

妊娠を理由に降格されたのは男女雇用機会均等法が禁じたマタニティーハラスメントに当たり違法として、広島市の病院に勤務していた理学療法士の女性が慰謝料を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が11月17日、広島高裁でありました。

裁判長は降格を違法と認め、請求を棄却した一審広島地裁判決を変更し、約175万円の支払いを命じました。

降格が許される例外として最高裁が示した「明確な同意か、業務上必要な特段の事情」の有無が争点だったが、裁判長は、いずれも認められないと判断しました。「病院は使用者として女性労働者の母性を尊重し職業生活の充実の確保を果たすべき義務に違反した過失がある」と述べました。

女性は2004年に副主任となりましたが、第二子を妊娠した08年、負担の軽い業務への転換を希望したところ、副主任の役職を外されました。

一、二審では原告側が敗訴しましたが、最高裁は昨年10月、「妊娠や出産を理由とした降格は、自由な意思に基づく明確な同意か、業務上必要な特別な事情がなければ違法」との初判断を示し、女性は降格に同意しておらず、特段の事情について審理が尽くされていないとして二審判決を破棄、審理を高裁に差し戻していました。

裁判長は、女性の同意は自由意思に基づくものではないと指摘しました。女性を再任用すると指揮命令が混乱するという病院側の主張も、具体性に欠けるとして退けました。

病院側は20日、上告しない方針を明らかにしました。女性側も主張が認められなかった部分に対する上告はしない意思を示しているため、マタニティーハラスメントをめぐる女性勝訴の判決が確定する見通しとなりました。

結果を見たら、そりゃそうだよなと思うけど、実際その場にいたらそのような対応をするものなのでしょうか。日本はいまだに、無意識のうちに差別をしている男性優位社会なのかと感じてしまいます。