12月からストレスチェックが義務化されます

おはようございます。最近は、朝晩が寒く、体調管理に注意が必要かなと感じています。少々、かざごえです。

職場でメンタルヘルスチェックをすることが義務化され、平成27年12月1日から施行されます。なお従業員50人未満の会社については、努力義務となっています。

これは、年に1回、社員のストレスの状況について検査を行うというものです。ストレスチェックとは、事業者が社員に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。

そして、本人にその結果を通知して、自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組です。

高ストレスと評価された社員から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが、事業者の義務となります。事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じる必要があります。

厚生労働省のホームページには、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」が新情報として掲示されています。

ストレスチェックの実施に当たっては、安心して受検してもらう環境づくりに努めることに留意して取り組むことが求められます。ストレスチェックの結果は、各社員の同意がなければ事業者に提供してはならないことや、守秘義務やプライバシーへの配慮を踏まえる必要があります。

また、ストレスチェックにおいて、社員が自分の状況を、ありのままに、安心して答えられる環境でなければ意味がありません。また、検査を受ける受検者以外の方にも配慮が必要です。

例えば、ストレスチェックを受けた所属の責任者にとっては、その結果は、責任者としての人事労務管理、健康管理能力の評価ともなり得るもので、所属の責任者に影響が生じるおそれにも配慮する必要があります。

このような点を踏まえてストレスチェックの環境を整えないと、高いストレスの状況にある社員が、そのまま放置されることにもなります。就業規則の改定なども必要ななってきます。


横浜市とローソンが提携してシニア就労支援

おはようございます。連休まっただ中というか、あと1日ですが、いかがお過ごしでしょうか。

横浜市では、高齢者の心身の状況に合わせた就労や地域活動などを紹介し、社会参加を促していく相談窓口「生きがい就労支援スポット」を平成26年12月に金沢区でモデル開設しました。

このたびの連携は、就労先の開拓に取り組む中で、高齢者の活躍推進に積極的な株式会社からの提案により実現したものです。ローソンでは、高齢者の就労支援において自治体と連携する初の取組となります。

横浜市とローソンは、平成21年に、市内における地域の一層の活性化を目的とした「包括連携協定」を締結しており、今後も生涯現役社会の実現に向けて協力・連携を推し進めていきます。

株式会社ローソンでは、平成26年3月にコンビニエンスストア向けの人材紹介を担う会社「ローソンスタッフ株式会社」を設立し、店舗スタッフの確保に向けた取組を進めています。

スタッフ候補として、高齢者や主婦、外国人留学生を積極的に受け入れ、働く側のニーズに合わせて勤務店の紹介・あっせんや研修支援を行っています。

また、昨年には、加盟店オーナーの契約年齢の上限を55歳から65歳に引き上げるなど、積極的な高齢者の就労支援を推進しています。

今後、確実な人口減少の対策の一つとして、労働力の確保を図ろうとしているのでしょうか。人がいないために店舗閉店となるよりは、よほど良く、機会損失を防げるものとして期待できます。

マクドナルドの約100人の早期退職制度の実施とは逆の展開であり、生き残り、あるいは成長に向けた良い活動だと思います。高齢社会となり、寿命も延びており、高齢者の中でも健康な人はたくさんいるわけで、これらの人々を活用して、時代に合わせて成長しようとする活動でしょう。


継続雇用者の復活阻止対応には申請が必要

 

おはようございます。こちらの桜も見納めでしょうか。各地の観光地は、人・ひと・ヒトでした。昨日は、北上展勝地に行こうとしたのですが、渋滞でたどり着けませんでした。家路の途中、水沢公園の夜桜を見物してきました。

さて、ガラッと話題は変わりまして、労働者契約法により、平成25年4月から、無期転換ルールが導入されました。

有期契約雇用者の方を、繰り返し雇用した場合で、契約更新を繰り返し、5年以上経過となった際に、本人が希望した場合には、無期契約社員にする、というルールがあります。平成25年4月から導入された無期転換ルールというものです。

この規定のままでは、60歳の定年退職後、65歳までの間、継続雇用されていた人が、65歳の時点で正社員に復活してしまいます。

しかし、4月1日に施行された「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」により、高度専門職、継続雇用の高齢者に関して、無期転換ルールの特例ができました。

①専門的知識等を有する有期雇用労働者、②定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者、について、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合に、無期転換申込権が発生するまでの期間に関する特例が適用されることとなりました。

つまり、①②の方に対しては、5年経っても、無期転換ルールは適用されません、というものです。

それでもこれは、法律的に、当然に適用されるわけではないのです。無期転換ルールの適用を受ける場合には、第二種計画に係る認定を受けようとする事業主となり、「第二種計画認定・変更申請書」を都道府県労働局長に提出しなければなりません。

なにかと面倒ではありますが、注意が必要ですね。
今週も張り切ってまいりましょう!