セクハラなヤジ

おはようございます。湿度が高く、スッキリしない日が続きますね。

最近は、県議都議など、地方議員さんの話題がマスコミを賑わせています。都議の女性蔑視のヤジ、政務活動費に関連した号泣県議。こんな人に都や県を任せているのかと思うと情けない。

都議会のセクハラ・ヤジについては、その対応のまずさで、問題が拡大しているのに、当の議員も、他の都議も、そんなに広がるのか、といった感じだったようです。特に、表に出ていないヤジった議員は、ダンマリを決め込んでいますね。

「結婚しないの?」「女性は子供を産んでこそ幸せなんだよ」こういった発言は、セクハラの典型例であることを、議員先生ともあろうお方が、ご存じないのか意識がないのか。たとえ自分の家庭など、周囲ではいつもと同じ調子でしていたこと、通用していたことが、今の社会の中では許されない問題発言となるリスクは高まりつつあります。

自分でもわかっていて、気にしていることを、人から指摘されたら、今までは苦笑しながら聞き流していたことでも、今度だけは、とばかりに、これまでの恨みを全部ぶつけてくることがあります。セクハラに関する発言は、ときに大爆発することがあります。地震じゃあないけれど、たまりにたまっていたものが、一気に噴き出す。つまり、セクハラは何度か受けていて、もう我慢の限界、となるのです。

残念ながら、なんだかんだ言っても、まだまだ男社会の部分があります。否めません。会社の女性役職者の割合にしても、女性議員の割合にしても、相当低いですよね。それが日本社会の現状です。

女性社員たちは、今までの不愉快な言動を、笑って許していたのではありません。いつかチャンスをみて爆発させるつもりで、忘れることなく備えています。カミさんを見ていてそう思います。セクハラに対するリスク対策として、社員教育が必要な社会になりました。また、問題が発生したときに、会社としてどう対応するかも大切なことです。問題解決のための相談窓口などを社外に設け、周知するのも良いと思います。自分も含め、まだまだ男性の意識が低いのかもしれません。意識することが大切だと思います。


2015年春から、残業代ゼロの試験導入提案

ヤンキースのマー君が2敗目。残念ですが、次の登板に期待します。オールスターでの先発にも期待します。

マー君の労働時間が何時間なのかは知りませんが、日本では、働く時間は、1週間に40時間と決められていて、これを超えると、残業代を支払わなければなりません。しかし、この労働時間の規制を適用除外とする働き方の提言が、政府の産業競争力会議の分科会に示されました。

これによると、年収1千万円超の労働者に限り、来年春以降、一部の地域や企業での試験導入を目指し、来秋をめどに、結果を検証し、全国展開を進めたいと示されました。

確かに、いろいろな働き方があっていいと思いますし、いろんな働き方が、既に多くあります。それを選択し、あるいは希望するのは、会社であり、労働者でもあります。お互いに対等な立場で了解し、労働契約を結ぶのであれば、そういうルールがあっていいと思います。

全てそうしろ、というのではありません。当然、時間規制に守られるべき人、仕事もあると思います。出来高や歩合の要素が強い仕事なら、たくさん働きたいですし、逆に、子供の世話をする必要のある方などは、短い時間の労働にしたいですよね。

もっと、いろんな働き方を認めてほしいと思います。そうしなければ、いい加減な業務委託契約がなくなりません。また、社会的な労働弱者を保護する社会は必要ですが、なまけものの労働者を保護しすぎる社会になったのでは、会社が組織力を発揮できなくなってしまいます。

労働時間と賃金を切り離し、深夜や休日に働いても、残業代を支払わなくてもいいとされる試験導入の対象は、自分で働く時間を決められる専門職、を想定しているようです。まあ、今後の動向に注視ですかね。


障害者雇用報告

岩手も梅雨の季節となりました。そしていよいよワールドカップも開幕し、ブラジルが勝利。そして日本の活躍を期待したいところです。まずは日曜日の朝、コートジボワール戦に勝って、勢いに乗ってほしいものです。

6月は、障害者・高齢者雇用状況報告が必要です。障害者については、昨年から法定雇用率が2.0%に引き上げられました。つまり2%以上の割合で、障害者を雇用する義務があるわけです。そして、6月1日時点の障害者雇用状況を報告しなければなりません。

ここに、障害者雇用納付金制度というものがあります。障害者の雇用が法定雇用率を下回っている場合、法定雇用障害者数に、不足する人数に応じて、納付金を徴収するというものです。障害者雇用納付金制度は、平成25年4月1日から、新しい法定雇用率が適用されるため、このたびの報告分が、平成25年4月から平成26年3月までの申告対象となり、新雇用率で算定します。

つまり、2%未満の会社については、法定数に不足する障害者数に応じて平成27年まで、1人につき、月額4万円の納付金が適用されるのです。ただし、今は200名を超える会社が対象となっています。そして、平成27年4月からは、100名を超える会社にも制度の適用が拡大されます。

また、気になるのが除外率制度です。障害者の方の雇用は、社会全体で果たしていくべきものですが、一律に雇用率を適用することは、業務や職種によって、なじまない場合、除外率設定業種として、除外率が残されています。しかし今後は、段階的に縮小し、廃止することとされています。

これからは、障害を持つ方との、より積極的な雇用の促進が求められますし、実際私も、そのように思います。