ヤマト運輸、未払い残業代を今夏までに支給へ

おはようございます。この時期らしい気温です。雪ではなく雨が降っています。少しずつ春が近づいてきているようです。

宅配便最大手ヤマトホールディングス(HD)が、約7万6千人の社員を対象に未払いの残業代の有無を調べ、支給すべき未払い分をすべて支払う方針を固めました。必要な原資は数百億円規模にのぼる可能性があります。サービス残業が広がる宅配現場の改善に向け、まずは未払い分の清算をしたうえで、労使が協力してドライバーの労働環境の正常化を進めます。

宅配便を手がける事業会社、ヤマト運輸で働くフルタイムのセールスドライバー(SD、約5万4千人)と営業所の事務職員(約4千人)、ヤマトHD傘下のグループ会社で働く社員(約1万8千人)が対象です。フルタイムのドライバーは全員が対象になります。

ヤマト運輸は昨年8月、SDだった30代の男性2人に残業代の一部を払わず、休憩時間を適切にとらせていなかったとして、2人が勤めていた横浜市の支店が、労働基準監督署から労働基準法違反で是正勧告を受けました。

インターネット通販の普及と人手不足を背景に、この頃からドライバーの労働環境の悪化が深刻になってきたということです。

是正勧告を機に、全社的に未払い残業代の調査に乗り出すことを決めました。遅くとも今夏までに、全社で支給を終える方針です。

関係者によると、川崎市全域と横浜市の一部の営業エリアではすでに調査に着手しており、3月下旬の給料日に合わせて支給する予定です。最大で過去2年分について調べ、1人あたりの支給額が100万円を超えるケースもあるということです。

SDの勤務時間は出退勤の時間を記録するタイムカードと、配送の時に使う携帯端末のオン・オフの二つで管理しています。原則として、給与は携帯端末で記録された勤務時間から、自己申告の休憩時間を除いた時間をもとに計算していますが、携帯端末がオフになっているときに作業する、忙しくて休憩時間が取れないのに取ったと申告する、といったサービス残業が増えているということです。

ヤマトHDの2017年3月期の営業利益は約580億円の見通しで、未払い残業代の支給が経営に及ぼす影響は小さくない。「当然ダメージはあるが、まだ体力はある」(首脳)として、労働環境の改善に優先的に取り組む構えです。

ヤマトは改善されるのではないかと個人的には思います。一面しか見ていないのですが、ヤマトは制限速度を守って運転しているし、作業がきびきびしている、つまり教育が徹底されているように見えるからです。ただ、報道では、社員は納得していない様子でしたので、根は深いのかもしれません。


建設石綿、国に賠償命令

おはようございます。昨日の暖かさに比べると、今朝は寒いと感じました。それでもまあ普通の寒さでしょうか。これが普通の寒さ、昨日、一昨日が暖かすぎた、という気がします。

北海道の建設現場で建材に含まれるアスベスト(石綿)を吸い込み、肺がんや中皮腫を発症したとして、元建設労働者や遺族計33人が国とクボタなど建材メーカー41社に計9億6250万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2月14日、札幌地裁でありました。

裁判長は「国は1980年までに防じんマスクの使用を雇用主に通達しなければならなかった」と判断し、国に1億7600万円の賠償を命じました。建材メーカーの責任は否定しました。原告側は控訴する方針です。

建設現場のアスベスト被害をめぐり、全国6地裁で争われた集団訴訟で最後の判決でした。国の責任を認めた判決は5件目となりました。メーカーの責任を認めた判決もあり、各地の高裁で訴訟が続いています。

裁判長は「国は専門家の報告書が労働省(当時)に提出されるなどした79年までに、石綿関連疾患を認識できた」と指摘しました。「翌80年中に防じんマスクなどの防止策を講じなかったことは、作業員らの生命に関わり、許容される限度を超えている」と批判しました。

一方、メーカーの責任については、原告らが建設現場で使用した建材のメーカーを特定できないとして請求を退けました。そのうえで「疾患発症による損害を補填するため、何らかの制度を創設する必要があるが、立法府や行政府の政策判断を待つしかない」と指摘しました。

同様の訴訟では、これまで東京、福岡、大阪、京都の4地裁が国の責任を認め、京都地裁はメーカーの責任も初めて認定しました。横浜地裁は国、メーカーの責任をいずれも否定しています。

厚生労働省は「厳しい判決と認識しています。判決内容を十分検討し、関係省庁と協議したうえで対応したい。」としています。

症状が現れるのに長時間かかり、裁判に長時間かかる。被害者に対して、何とかならないものかと思います。


ミスド店長過労死で賠償4600万円

おはようございます。一昨日、30~40cmのドカ雪が降ったのですが、暖かいせいなのか日当たりの良い道路に雪はありません。春といえば春ですが、まだまだ寒いです。

ドーナツチェーン「ミスタードーナツ」の男性店長(当時50歳)が死亡したのは長時間労働が原因だとして、遺族がフランチャイズ店を運営する「竹屋」(三重県四日市市)と経営陣を相手に約9600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1月30日、津地裁でありました。

裁判長は業務と死亡の因果関係を認め、竹屋などに約4600万円の支払いを命じました。裁判長は、男性が死亡するまで半年間の時間外労働が月平均112時間に上ったと指摘しました。「極めて長時間の労働に従事していた」と認めました。

会社側は、男性が自分の勤務時間に裁量を持つ労働基準法上の管理監督者に該当すると主張しました。会社は労働時間を適正に把握する義務を負わないと訴えましたが、裁判長は「勤務実態を考慮すると、管理監督者に相応する待遇を受けていたとは言えない」と退けました。

判決によると、男性は1986年、竹屋に入社。2011年から津市の2店舗で店長を務めていました。12年5月、出勤のため車を運転中、致死性不整脈で死亡しました。

竹屋は、「判決を真摯に受け止めている。今後については代理人弁護士と協議のうえ、対応する。」としています。

今話題の労働時間です。労働者と経営者は違いますから、労働者に対して長時間勤務はダメですね。中高齢の方の中には、昔はこんな事当たり前だったのに、とおっしゃる方もいらっしゃいます。でも、時代は変わってきています。