おはようございます。最近は、朝晩が寒く、体調管理に注意が必要かなと感じています。少々、かざごえです。
職場でメンタルヘルスチェックをすることが義務化され、平成27年12月1日から施行されます。なお従業員50人未満の会社については、努力義務となっています。
これは、年に1回、社員のストレスの状況について検査を行うというものです。ストレスチェックとは、事業者が社員に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。
そして、本人にその結果を通知して、自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組です。
高ストレスと評価された社員から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが、事業者の義務となります。事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じる必要があります。
厚生労働省のホームページには、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」が新情報として掲示されています。
ストレスチェックの実施に当たっては、安心して受検してもらう環境づくりに努めることに留意して取り組むことが求められます。ストレスチェックの結果は、各社員の同意がなければ事業者に提供してはならないことや、守秘義務やプライバシーへの配慮を踏まえる必要があります。
また、ストレスチェックにおいて、社員が自分の状況を、ありのままに、安心して答えられる環境でなければ意味がありません。また、検査を受ける受検者以外の方にも配慮が必要です。
例えば、ストレスチェックを受けた所属の責任者にとっては、その結果は、責任者としての人事労務管理、健康管理能力の評価ともなり得るもので、所属の責任者に影響が生じるおそれにも配慮する必要があります。
このような点を踏まえてストレスチェックの環境を整えないと、高いストレスの状況にある社員が、そのまま放置されることにもなります。就業規則の改定なども必要ななってきます。