搾乳場所はトイレ

おはようございます。暑さ寒さも彼岸までですから、これからは少しずつ春がやってきますね。

出産後1年6か月未満で仕事復帰した女性の約半数が、復帰後も母乳育児を継続していることがわかりました。しかし、復帰後に職場で搾乳を経験した女性の約6割が、トイレで搾乳しており、女性が母乳育児と仕事を両立するための職場環境の整備が不十分であることが明らかになりました。(メデラ株式会社発表)

不十分な要素としては、搾乳室等のスペースがないことなどがあり、職場の搾乳室等で搾乳していた女性は5%にとどまっています。

母乳育児経験者に、仕事復帰後も母乳育児を続けるために必要なものを聞いたところ、最も求められているのは母乳育児を続ける方法についての情報(70%)であり、次いで搾乳室等のスペース(61%)、搾乳を認める勤務規則(56%)、母乳保存用の冷凍庫(53%)、搾乳器(46%)という内容でした。

復帰時点で断乳するかどうか悩んだ女性は2割程度いるそうです。こうした場合、職場の搾乳環境は、母乳継続有無の大きな判断材料になるでしょう。

この記事を見て、搾乳をトイレで?とショックを受けましたが、特別な部屋がなければトイレになるか、とも思いました。つまりは、私自身、搾乳について、何も考えていなかったということです。これからは、この事実を重く受け止めるとともに、なにができるか考えてみます。復帰される女性がいる会社に対しては、良いアドバイスができるよう勉強します。ここが私のスタート地点でしょうか。

外では、鳥が鳴いています。人と鳥を比べるつもりはないですが、これから、鳥は育児の季節ですかね。


ハラスメント対策

おはようございます。明日で、震災から4年。長いような短いような。それでも春はやってきます。頑張ります。

職場環境の中で大きなテーマとなるのは、パワハラ、セクハラをはじめ、マタハラ、モラハラなどのハラスメント対策であることを再認識していました。そして先日の大阪海遊館でのセクハラ発言に対する最高裁判決が報道され、職場では、ハラスメント対策が意外と手ごわいリスクであると実感しました。

そこで、改めて、ハラスメントにはどのようなものがあるのか、調べてみました。いやはや、たくさんありました。知らないハラスメントがいっぱいでした。知ることが、ハラスメント抑制に効果はあると思います。知らないことこそ恐ろしい。

まずはセクシャルハラスメント。性的なことを言われたり、されたりする、いじめや嫌がらせです。男性から女性、女性から男性、同性同士、上司から部下、部下から上司、同期同士など、いろいろなパターンがあります。

パワーハラスメント。職場や教育の場など、自分の地位や権限を利用して、相手に対していじめや嫌がらせをすること。

マタニティーハラスメント。妊娠や出産を理由に、職場などで精神的、肉体的にいじめや嫌がらせを受けること。マタハラが原因で切迫流産をしたケースもあり、深刻な社会問題となっています。

モラルハラスメント。身体への直接的な暴力を伴わない、言葉や態度などの見えない暴力によって相手を自分がコントロールし、支配下に置くことで、精神的に被害者を追い詰める行為。

さらには、セクハラ被害を会社に訴えたことにより、二次被害で会社から受けるセカンドハラスメント。リストラしてもらいたい人が辞めるように仕向けるリストラハラスメント。受動喫煙を強いるスモークハラスメント。お酒を強要するアルコールハラスメント。

名前だけを挙げますが、ペットハラスメント、エイジハラスメント、マリッジハラスメント、ブラッドタイプハラスメント、カラオケハラスメント、パーソナルハラスメント。いろんなハラスメントがあるものです。

まずは自力本願的な対応としては、どんなハラスメントであっても、
①我慢したり、受け流したりするだけでは、状況は改善されないので、勇気をもって自分の意思を相手に伝える
②身近で信頼できる人に相談する
③ハラスメントを受けた日時、内容について、できるだけ詳しく記録する
④相談窓口等に助力を求める
でしょうか、勇気をもって。


言葉のセクハラによる懲戒処分は有効

おはようございます。まだまだ寒いですが、3月になりました。いかがお過ごしでしょうか。

職場で、女性に性的な発言をしたとして出勤停止の懲戒処分を受けた男性2人が、会社を相手取って、処分の無効を求めた訴訟の上告審で、2月26日に、判決が最高裁で言い渡されました。

最高裁は、処分無効を求めた2審大阪高裁の判決を破棄し、言葉によるセクハラでの懲戒処分は有効との判断が確定しました。体への接触に比べて軽く見られがちな、言葉のセクハラについて、最高裁が企業の厳格な対応を支持した形です。

大阪市の水族館の運営会社で管理職だった40歳代の男性2人は、部下の女性2人に対して「結婚もせんでこんな所で何してんの、親泣くで」「もうお局さんやで、怖がられてるんちゃうん」などと発言していました。

露骨に性的な表現を使った言葉もあったため、会社側は、2012年2月、セクハラに当たるとして男性2人を、それぞれ30日間と10日間の出勤停止とし、課長代理から係長に降格させました。

男性側は、発言はセクハラに当たらず、事前に注意も警告もしないで処分したのは不当だと主張しました。1審は、女性を侮辱したり、強い不快感を与えたりしており、処分が社会通念に反するとはいえないとして、請求を棄却しました。

しかし2審では、発言をセクハラとは認めたものの、女性から直接、明確な抗議がなかったうえに、職場で男性らに適切な指導がされていたか疑問があり、突如、懲戒処分にしたのは酷に過ぎる、などとして、会社側の逆転敗訴を言い渡していました。そして2月26日に最高裁での懲戒処分は有効との判断が確定したのです。

大阪と聞くと、このような発言は、ごく普通に行われているような感覚があり(大変失礼しました)、こわい感じがします。ノリやシャレで済まそうとしてもダメということですね。からかうつもりでも侮辱ととられ、不快感を与えてしまったらセクハラになるということですね。もっともこの2人、1年以上言葉のセクハラを続けてきたようで、これではやはりセクハラでしょう。