逆セクハラに注意?

おはようございます。少しづつ春が近づいてきた感がある今日この頃です。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

セクハラというと、男性から女性に対してされるものだと思われがちですが、法的には、男性から女性、だけでなく同性同士や女性から男性、についても当てはまります。ただ、何が、どんな言動がセクハラに当たるのか、という認識は薄いかもしれません。

男だから、という発言は、性差による役割分担なので慎むべきだとされています。女性が職場で活躍し始めている昨今、例えば報告や連絡の際に、声が小さい、といった注意があったとします。この中に、「男のくせに・・・」ということをほのめかす気持ちが、あからさまに含まれていたら、セクハラになる場合もあります。

逆に、「イケメンですね」「背が高くてカッコいいですね」というほめ言葉も使われることがあるでしょう。でも、その場にいる他の男性社員が聞いた時に、オレは言われない・・となるので、ルックスに関することは、ほめ言葉でも、気をつけて使うようにしたいものです。

女性社員に対して、彼氏はいるの?などという質問は、職場ではかなり控えられるようになりましたが、男性社員に対して、「週末はデート?」などと、気軽に言ってしまいがちです。このような男性関係の詮索も注意が必要です。

そしてもう一つ、女性がしがちなボディタッチ。これも逆セクハラといえるようです。女性に対するセクハラの認識は、職場でもかなり広まりましたが、これからは男性、女性を問わず、セクハラに対する意識が必要なようです。

こんなことを言うと、何も話せなくなってしまうような気になってしまいます。あー面倒くさい。でも、ほんの少しだけ意識して、個人的な事への深い入り込みを避けるようにすればいいのかもしれません。


日本航空の整理解雇は有効か

おはようございます。まだまだ寒い日が続きます。そして今日、久々に、やや大きめの地震がありました。あまちゃんでおなじみの久慈港では、20センチの津波が観測されたとか。とにかく高いところに逃げましょうね。

さて、先日、日本航空の裁判が立て続けに出されました。まずは、1月28日に大阪地裁で出された判決です。

経営再建中に整理解雇された客室乗務員の40代女性が、社員としての地位確認などを求めて訴えていました。この裁判では、解雇は無効とし、社員と認めて、賃金約1100万円を支払うよう命じました。

判決によると、会社更生手続きを申請していた日本航空は、2010年12月に客室乗務員84人を整理解雇しました。このとき、病欠や休職から9月27日までに乗務に復帰していれば解雇対象外とし、10月に復帰した原告は解雇されました。

ところが、日本航空は、11月になってから、9月27日の復帰基準日を、さかのぼって設定したことから、原告が解雇対象とされるのは不合理と判断しました。

一方、2010年12月に客室乗務員84人とパイロット81人を整理解雇した件について、東京高裁は、「会社を存続させ、合理的に運営する上で、やむを得なかった」と判断し、解雇を有効とした東京地裁判決を支持していました。

この事件について、解雇は無効だとして、客室乗務員71人が、地位確認などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷は、2月4日付で、原告らの上告を退ける決定をしました。つまり解雇は有効との判決が確定したのです。

状況など、詳しいことは存じ上げないので、軽々しいことは言えませんが、解雇判断は微妙であるということ。そして、解雇は非常に難しいということ。

それでも最高裁の判決を見るにつけ、会社存続が優先されるということでしょうか。


タクシー運転手の残業代ゼロは無効

 

おはようございます、といっても夜ですが。明日は冷え込むそうで、しっかり寒さ対策をして休みましょう。

東京のタクシー会社が、残業をした運転手の賃金を計算する際に、歩合給から残業代と同額を差し引いていました。これについて東京地裁は、労働基準法の趣旨に反するとして会社に1457万円を、運転手に支払うよう命じました。

この会社の運転手の賃金計算方法では、残業代や深夜残業手当が生じた場合、それと同じ額を歩合給から差し引くようになっていました。これを運転手たちは、残業代が支払われていないのと同じで不当だ、と主張して、差し引いていた額を支払うよう求めていました。

1月28日の判決で、東京地裁の裁判長は、運転手の言い分を認めました。この計算方法では、残業した運転手も、残業していない運転手も、賃金が全く同じになる場合がある。時間外労働に対して、割増しされた賃金で補償するという労働基準法の趣旨に反し、公序良俗に反して無効と判断したようです。

この計算方法については疑問に感じていましたし、納得しかねるところがありました。私見としては、妥当な判決だったと思います。

でも、当の会社は、以下の理由で控訴しました。タクシー業界では、この計算方法が常識的で、他のタクシー会社もこうしている。これまで労働基準監督署から、歩合給の計算方法について問題だと指摘されたことは一切ない。納得できない。

タクシー業界に関連する通達では、このような事件の類似ケースが想定されたものはないのだそうです。決して監督官の肩は持ちませんが,監督官にすれば、通達でも記載されていないグレーな状況において、指摘はできなかったのかもしれません。

いずれにしても、この裁判、決着したわけではありませんが、もし地裁の判断が確定すれば、タクシー業界にとって、大きな衝撃になるでしょう。そして数年後、監督署の重点調査は、タクシー業界となるのでしょうか。