言葉のセクハラによる懲戒処分は有効

おはようございます。まだまだ寒いですが、3月になりました。いかがお過ごしでしょうか。

職場で、女性に性的な発言をしたとして出勤停止の懲戒処分を受けた男性2人が、会社を相手取って、処分の無効を求めた訴訟の上告審で、2月26日に、判決が最高裁で言い渡されました。

最高裁は、処分無効を求めた2審大阪高裁の判決を破棄し、言葉によるセクハラでの懲戒処分は有効との判断が確定しました。体への接触に比べて軽く見られがちな、言葉のセクハラについて、最高裁が企業の厳格な対応を支持した形です。

大阪市の水族館の運営会社で管理職だった40歳代の男性2人は、部下の女性2人に対して「結婚もせんでこんな所で何してんの、親泣くで」「もうお局さんやで、怖がられてるんちゃうん」などと発言していました。

露骨に性的な表現を使った言葉もあったため、会社側は、2012年2月、セクハラに当たるとして男性2人を、それぞれ30日間と10日間の出勤停止とし、課長代理から係長に降格させました。

男性側は、発言はセクハラに当たらず、事前に注意も警告もしないで処分したのは不当だと主張しました。1審は、女性を侮辱したり、強い不快感を与えたりしており、処分が社会通念に反するとはいえないとして、請求を棄却しました。

しかし2審では、発言をセクハラとは認めたものの、女性から直接、明確な抗議がなかったうえに、職場で男性らに適切な指導がされていたか疑問があり、突如、懲戒処分にしたのは酷に過ぎる、などとして、会社側の逆転敗訴を言い渡していました。そして2月26日に最高裁での懲戒処分は有効との判断が確定したのです。

大阪と聞くと、このような発言は、ごく普通に行われているような感覚があり(大変失礼しました)、こわい感じがします。ノリやシャレで済まそうとしてもダメということですね。からかうつもりでも侮辱ととられ、不快感を与えてしまったらセクハラになるということですね。もっともこの2人、1年以上言葉のセクハラを続けてきたようで、これではやはりセクハラでしょう。


逆セクハラに注意?

おはようございます。少しづつ春が近づいてきた感がある今日この頃です。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

セクハラというと、男性から女性に対してされるものだと思われがちですが、法的には、男性から女性、だけでなく同性同士や女性から男性、についても当てはまります。ただ、何が、どんな言動がセクハラに当たるのか、という認識は薄いかもしれません。

男だから、という発言は、性差による役割分担なので慎むべきだとされています。女性が職場で活躍し始めている昨今、例えば報告や連絡の際に、声が小さい、といった注意があったとします。この中に、「男のくせに・・・」ということをほのめかす気持ちが、あからさまに含まれていたら、セクハラになる場合もあります。

逆に、「イケメンですね」「背が高くてカッコいいですね」というほめ言葉も使われることがあるでしょう。でも、その場にいる他の男性社員が聞いた時に、オレは言われない・・となるので、ルックスに関することは、ほめ言葉でも、気をつけて使うようにしたいものです。

女性社員に対して、彼氏はいるの?などという質問は、職場ではかなり控えられるようになりましたが、男性社員に対して、「週末はデート?」などと、気軽に言ってしまいがちです。このような男性関係の詮索も注意が必要です。

そしてもう一つ、女性がしがちなボディタッチ。これも逆セクハラといえるようです。女性に対するセクハラの認識は、職場でもかなり広まりましたが、これからは男性、女性を問わず、セクハラに対する意識が必要なようです。

こんなことを言うと、何も話せなくなってしまうような気になってしまいます。あー面倒くさい。でも、ほんの少しだけ意識して、個人的な事への深い入り込みを避けるようにすればいいのかもしれません。


日本航空の整理解雇は有効か

おはようございます。まだまだ寒い日が続きます。そして今日、久々に、やや大きめの地震がありました。あまちゃんでおなじみの久慈港では、20センチの津波が観測されたとか。とにかく高いところに逃げましょうね。

さて、先日、日本航空の裁判が立て続けに出されました。まずは、1月28日に大阪地裁で出された判決です。

経営再建中に整理解雇された客室乗務員の40代女性が、社員としての地位確認などを求めて訴えていました。この裁判では、解雇は無効とし、社員と認めて、賃金約1100万円を支払うよう命じました。

判決によると、会社更生手続きを申請していた日本航空は、2010年12月に客室乗務員84人を整理解雇しました。このとき、病欠や休職から9月27日までに乗務に復帰していれば解雇対象外とし、10月に復帰した原告は解雇されました。

ところが、日本航空は、11月になってから、9月27日の復帰基準日を、さかのぼって設定したことから、原告が解雇対象とされるのは不合理と判断しました。

一方、2010年12月に客室乗務員84人とパイロット81人を整理解雇した件について、東京高裁は、「会社を存続させ、合理的に運営する上で、やむを得なかった」と判断し、解雇を有効とした東京地裁判決を支持していました。

この事件について、解雇は無効だとして、客室乗務員71人が、地位確認などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷は、2月4日付で、原告らの上告を退ける決定をしました。つまり解雇は有効との判決が確定したのです。

状況など、詳しいことは存じ上げないので、軽々しいことは言えませんが、解雇判断は微妙であるということ。そして、解雇は非常に難しいということ。

それでも最高裁の判決を見るにつけ、会社存続が優先されるということでしょうか。