冬のボーナス

おはようございます。ついに師走に突入、今年もあと1か月となりました。今週から寒さが厳しくなるとのことですので、健康には十分注意しましょう。

第一生命経済研究所の2014年冬のボーナス予測によると、民間企業におけるボーナスの平均支給額は、社員一人当たり、約37万4千円になる見込みだそうです。これは、前年比で1.9%増え、冬のボーナスとしては、2004年以来の高い伸びだそうです。

また、雇用情勢が改善しているそうで、ボーナス支給対象者も増加し、3939万人に支給される見込みです。

一方、大手企業だけでみると、支給額は71万円になる見込みです。大企業では高い伸びが期待できる一方で、中小企業では、伸び率の鈍化も見込まれているのが実情です。大企業は、春闘時に、その年の賞与を決定することが多く、既に主要企業のボーナスは、大幅増で妥結されています。

その点、中小企業では、労働組合がない会社も多く、直近の収益状況が賞与に反映することになります。

世間相場をみたうえで、会社の経営方針を理解し、その方針の中で、この半年間の業務を通してどんな業績を残してくれたか?そして、これから3年先、5年先も、社長にとって大切な社員でいてもらうべく、その生活を安定させる支給額であるか?モチベーションをアップする支給額になっているか?そうでないなら、何が足りないのか?

今後どうすべきかを、社長だけでなく、社員さんにも考えてもらいましょう。次年度の経営計画などを作成したり、発表会を開いたりしていらっしゃる会社もありますが、経営者ひとり、管理者ひとりの力でできることは、たかが知れています。何といっても、社員さんたち一人ひとりの力の集結が必要ですね。

でも注意していただきたいのは、評価の低い人に、同じような支給額ではダメです。評価基準が明文化されている、いないは、まあどちらでもいいです。しかし、仕事の内容、かかった労働時間などを評価し、メリハリがあり、納得感のあるボーナス支給額の決定を行っていただきたいと思います。


定年後に継続雇用された人は5年経っても無期転換できない

おはようございます。今年もあと1か月で終わります。来年の目標を立てなければと思っている今日この頃です。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

さて、専門知識などを持つ有期雇用労働者等に関する特別措置法案が可決、成立しました。これって、どんな法案なのでしょうか?

労働契約法第18条には、同一の労働者との間で、有期労働契約が繰り返し更新されて、通算5年を超えたら、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換できる、と規定されています。今回の特別措置法案は、労働契約法第18条に対する措置としてできたものです。

つまり、有期労働契約が5年を超えても、無期労働契約には転換できない場合がありますよ、ということです。具体的には、次のとおりとされました。

①「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」につく高度専門的知識がある有期雇用労働者については、一定の期間内に完了することが予定されている期間(上限10年)は、無期転換申込権が発生しないことになりました。

例えば、オリンピックに向け、ある競技施設を建てるのに8年かかるとしても、その8年間は、無期転換を申し込むことができない、ということになります。

②もう一つは、定年後の再雇用についてです。定年後に有期契約で継続雇用される高齢者については、定年後、引き続き雇用されている期間は、無期転換申込権が発生しないことになりました。これは、労働契約法が成立した後、今回の特別措置が必要となる点が見逃されていたものです。

②については、60歳で定年退職し、その後65歳まで有期労働契約を繰り返した場合、労働者の申し込みにより、またまた無期労働契約に転換されるのか?ということを食い止めることになりました。

以前は、65歳に、第二定年を設けるといった対応を検討された会社もあるかと思いますが、このような対応は不要となりました。妥当なところに落ち着いた、というところでしょうか。

この法案の成立により、同法は2015年4月1日から施行されることになります。


秋田魁新報が是正勧告を受ける

おはようございます。一段と寒さが増してきました。お身体、ご自愛ください。

秋田県の新聞社が、10月30日、労働基準監督署の是正勧告を受けました。なお、発表があったのは、11月5日でした。この差はなにかしら、と思ってしまいます。秋田魁新報社は、岩手でいえば日報に相当する会社だと思いますが、東北では最も古い歴史を持つ新聞社だそうです。

さて、勧告の内容は、約220人に対して、1~6月の残業未払いが7500万円あった、というものです。同社では、残業代については、労使合意のうえ、定時間制を採用していたそうです。つまり、実際の労働時間にかかわらず、一定額を支払っていました。

例えば、残業40時間分を毎月支払っていた、ということです。新聞社ですから、取材、編集など、ほぼ24時間365日稼働しているのでしょう。働き方が多様化している職種なのではないでしょうか。それなら、残業代は、一定額を支払っておいた方が、給料計算がラクということはあると思います。

この会社の問題点は2つあったように思えます。一つは、健康管理面も含めて、労働時間を管理することは、会社にとって必須です。今回は、そこが欠けていたということ。もう一つは、例えば40時間を超えて働いた残業代を支払っていなかったということ。

7500を220で割ってみると、1人あたり月平均57千円となります。結構な金額です。また、推測の域を超えませんが、かなりの時間になると思われます。

会社は、時間管理をしていなかったのですから、オーバー分を支払う必要があるなどとは考えてもいなかったのでしょう。

このような事件は、よくあることではあります。そして、残業代を定額払いをしている会社もあるでしょう。この件を他山の石とせず、うちは大丈夫か、今一度確認してみてはいかがでしょうか。人の振り見て我が振り直せ、はい私もです。