最低賃金が変わります

おはようございます。秋らしい秋分の日になっています。お墓参りをされる方も多いかと思います。

各地の最低賃金が発表され、10月からの改定となります。都道府県により発効日は多少違いますが、岩手県は10月4日(土)に発効される予定です。昨年の665円から13円アップし、今年の岩手県の最低賃金は678円になります。

最低賃金は、絶対に守るべき賃金基準です。給与台帳などで、最低賃金割れがないことを、しっかり確認しなければなりません。

ここで、最低賃金について再確認しましょう。最低賃金は、働くすべての労働者が対象です。正社員、臨時、パート、アルバイト、日雇い、性別、国籍、年齢の区別なく適用されます。そして、最低賃金には、次の手当や賃金は算入されません。

①皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金(結婚手当、慶弔手当など)
③1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
④時間外労働、休日労働、深夜労働の手当

最低賃金が変わるたびに給与の基本給を見直す必要がある会社様も多く、岩手の場合、最低保証を最低賃金665円で設定しているなら、当然、678円に置き換えて10月以降の給与計算をしなければならないですね。

今年の東京の最低賃金は、888円の予定です。岩手より210円も高いのです。というか、全国的にみても岩手は毎年、ほぼ最下位です。経営者にとっては、まだ良いのかもしれません。逆に労働者にとっては、チョットきついかもしれません。

ご近所さんの実話ですが、お母さんは岩手でパートをしていて、その娘が東京で大学生。娘が夏に帰省したときの話。
娘「飲食店でバイトしてるよ」
母「時給いくら?」
娘「1000円だよ」
母「ゲッ、・・・私700円なんだけど」


ポジティブアクション能力アップ助成金ってどうなの

おはようございます。日中は暖かくても、朝晩はめっきり涼しくなってきました。

今年から始まっているポジティブアクション能力アップ助成金、というものがあります。「女性の職域拡大」または「女性の管理職登用等」に必要とされる能力を付与する等の研修実施計画を策定し、数値目標を設定する。その計画に沿って、合計30時間以上のポジティブアクション研修を実施することです。

研修の対象者は、
①職域拡大または管理職登用等を図る対象となる女性労働者
②管理職その他労働者等
の2種類です。助成額は、1事業所1回のみで、30万円です。

管理職に登用する女性を増やすための助成金で、今までは、フーン、まあこういうのもありかな、と思っていました。ところが、女性の意見としては、全く逆の方もいらっしゃいます。

昔は形式的な女性経営者が多かったが、今は本当の女性経営者が確実に増えています。頼もしく、決断力があり、人望も厚く、チョット天然ボケな面もある、という人たちです。もちろん、家庭も子育ても仕事も、立派にやっています。

それなのに、女性だけど認めてやってもいいよ的な、身勝手な男社会の、上から目線にイラッとしているのです。30時間も研修なんかしなくても、とっとと女性管理職を増やすべきじゃないの?という考えです。ごもっともです。

視点が多少ズレているかもしれませんが、世界経済フォーラムの調査によると、2013年の男女平等ランキングで、日本は105位だそうです。日本の男って、身勝手で力任せでプライドが高くて時代遅れで、今や弱い存在か。


ストレスチェックの義務化

おはようございます。ずいぶん秋めいてきました。昨日は中秋の名月で、きれいな月を見ることができました。中秋の名月って、陰暦8月15日の月だそうですね。

さて、労働安全衛生法一部改正により、会社における従業員のストレスチェックが義務化されました。これにより、従業員50人以上の会社では、年1回、社員に対して、ストレスチェックを行わなければなりません。そして会社は、ストレスチェックの結果を、社員に通知したうえで、社員が希望した場合には、産業医等による面接指導を実施します。

ここで気になるのは、プライバシー保護。ストレスチェックが義務化された結果、社員さんたちにとって気がかりなのは、次のような不信感を持つことでしょうか。
①ストレスチェックの結果を会社が見て、ストレス状態の良くない人に不利益な対応をするのではないか?
②リストラのための新たなツールとして悪用されないか?
メンタルヘルスに関することって、かなりデリケートな問題です。

今回、改正法では、ストレスチェックを受けた社員の同意を得ないで、社員の結果を事業者に提供してはいけない、と明確に規定しています。実際のストレスチェックは、医師や保健師が行うことになりますが、会社と情報共有されることが前提の健康診断とは、大きく異なります。

また、「ストレスが高い」という結果になった社員が、リストラ対象リストに掲載されないだろうか、と不安になることもあるでしょう。この点について改正法では、「事業者は労働者が医師面談の申し出をしたことを理由として、不利益な取り扱いをしてはならない」としています。

そして、企業は医師の意見を聞いたうえで、業務内容の変更や勤務時間の低減など、適切な就業上の措置を講じなければならないと定めました。この場合も、同意を得ないで、医師が会社に結果を提供することは禁じられています。

働く人たちの高すぎるストレス状態を緩和し、健康で生き生きと働けるためのストレスチェック義務化制度としていますが、個人情報の保護や不利益取り扱いについて、会社側の十分な配慮、管理が必要です。