おはようございます。いよいよ寒くなってきましたし、スキー場もオープンしたようです。気がつけば今年も1か月を切りました。
職業訓練を実施する事業主は、訓練開始の日の前日から起算して1か月前までにキャリアアップ計画に基づき、訓練計画届を作成し、管轄労働局長の確認を受ける必要があります。訓練計画は、1つの訓練コースごとに作成する必要があります。また提出期限内に訓練計画届の提出がない場合には、助成金は支給されませんので注意が必要です。
訓練計画届を提出する場合は、一般職業訓練区分においては、該当する書類(原本または写し)を添付する必要があります。
①中小企業事業主である場合、中小企業事業主であることを確認できる書類で、企業全体の常時使用する労働者の数により、中小企業事業主に該当する場合は、事業所確認票(様式8号)。また、企業の資本の額または出資の総額により、中小企業事業主に該当する場合は、登記事項証明書、資本の額または出資の総額を記載した書類などです。
②訓練カリキュラムなど職業訓練の実施内容を確認するための書類、③雇用契約書、労働条件通知書など訓練期間中の対象労働者の労働条件が確認できる書類
④育児休業中訓練である場合を除く一般職業訓練に関する確認書(様式3-1号、別添様式1)
さらに、職業訓練を開始した事業主は、職業訓練の開始日の翌日から起算して1か月以内に、キャリアアップ助成金(人材育成コース)訓練開始届(様式6号)を管轄労働局長に提出します。なお、訓練の内容、実施方法によっては助成金の対象とならないものがあるので注意が必要です。また提出期限内に訓練開始届の提出がない場合には、助成金は支給されません。
訓練計画届の確認を受けた後に、訓練内容などを変更する場合は、キャリアアップ助成金(一般職業訓練等)計画変更届を、変更に関する書類とあわせて、変更内容が生じる前までに管轄労働局長に提出する必要があります。