正社員にする従業員はいらっしゃいますか?

おはようございます。岩手は暑いけど、まだ梅雨明けしていません。高校野球は、盛大付属が優勝しましたね。おめでとうございます。

さて、今年も既に半分が過ぎてしまいましたが、そろそろ、正社員にする従業員はいらっしゃいませんか?契約社員、パート従業員、派遣社員など。7月は契約更新の時期だという会社も多いようです。

厚生労働省では、正社員化の助成金について、要件を拡充しています。主な要件は、
①6か月以上の有期契約者や派遣社員を正社員として雇用する
②正社員化のルールを就業規則に規定する
気になる助成額は、中小企業については、1人につき50万円で、平成26年度は15人まで可能です。

これをみると、半年も先にならないと、もらえない助成金という感覚もありますが、半年って、意外と早いものではないでしょうか。少しでも、正社員化の見込みがあれば、ご検討ください。まずは、計画認定を受ける必要があります。

計画さえあれば、計画さえ出しておけば、可能性はある、ということになります。可能性はあったけど、計画は出していない、というのでは、これはもう、どうしようもありません。例えば、計画だけで、ダメになっちゃった、としても、仕方ないです。これでおわりです。誰も怒りません。誰からも叱られません。また、この正社員化計画は、これから5年間使えます。今からでも活用してみようかな、と思われたなら、お知らせください。


使いやすくなった労働移動支援の助成金

定年間近の方の受け入れをする会社は、対象者1人につき70万円が支給されます。今回からは、ハローワーク紹介の方も対象になりました。

高年齢雇用安定助成金の高年齢労働移動支援コースですが、今年度から、改正により使いやすくなりました。これまでは、会社が認める人でなければ対象にならなかったのですが、今年からは、本人の希望でも良いことになったそうです。

定年が近づき、定年後は他の会社で働きたいと思い、ハローワークなどで就職活動をする方を雇い入れたときに対象となります。また、60歳の定年後の継続雇用中の方も、その会社が、希望者を65歳まで雇用するという規則でなければ、継続雇用中の方が、次の会社探しをする場合も対象になります。

もちろん、ハローワークに限らず、民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れる場合も対象になりますので、かなり使いやすくなります。
この助成金は、ハローワークに申請する特定求職者雇用開発助成金とは違い、岩手高齢・障害者雇用支援センターに申請します。

・失業なく次の仕事についた場合:高年齢者労働移動支援コース(70万円)
・失業認定以後の場合:特定求職者雇用開発助成金(90万円)

支給対象事業主は、以下となります。
(1)定年などにより元の会社を辞める前に、定年予定者等との労働
契約を結ぶ事業主
(2)ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により雇い入れる
事業主
(3)その労働者を65歳以上まで雇用することが見込まれる事業主
(4)資本金、資金、人事、取引等からみて、移籍元事業主と密接な
関係にない事業主

今の60歳の方は、バリバリ働く方が多いです。ぜひ、ご活用いただければと思います。


正社員化の助成金が大幅拡大

おはようございます。桜も満開となり、春爛漫ではありますが、寒さが戻っているこの頃です。お元気でお過ごしでしょうか。

新年度になり、新入社員が入ってきたところも多いかと思います。しかしその中で、労働条件が明確でない場合が見受けられます。社長様にすれば、社員次第ということもあるのでしょう。様子を見て、しっかり見極めたい、ということもあると思います。

そのように、正社員と同等の労働条件とすることが、ためらわれるような場合、キャリアアップ後の正社員化を目標とする「キャリアアップ契約社員」として労働契約を結ぶことをお勧めします。3か月後あるいは6か月後に正社員となることを、明確な目標として、一定の契約期間を定めて、仕事を始めるというものです。

以前のトライアル雇用を、もう一歩進めた感じの契約です。26年度、27年度の2年間、この制度を活用して、正社員とする場合の助成金が大幅に拡大されています。この3月末までは、年間上限400万円の助成でしたが、この2年間については、年間上限750万円の助成となりました。(1人40万円×10人まで⇒1人50万円×15人まで)

正社員としてもよいとする能力を確認するまで給与は少し差をつけておきたい、見極めの時間を確保したい、という場合でも、会社も働く方も、お互いに条件面を確認し、正社員となることを目指しましょう。こんな場合に是非、ご活用いただきたい助成金です。助成金には、事前に計画書の提出が必要です。