キャリアアップ助成金の訓練計画届

おはようございます。今年もあと数日となってきました。まあ今年、と区切るから、このようになるのですが、時間は途切れず続いています。有意義な時間を過ごしたいと思います。

キャリアアップ助成金の人材育成コースについてですが、職業訓練を実施する事業主は、訓練計画届を作成し、管轄労働局長の確認を受ける必要があります。訓練計画届に不備があると、確認を受けることができません。

この計画届は、訓練開始の日の前日から起算して1か月前までに、キャリアアップ計画に基づいて作成する必要があります。

訓練計画は、1つの訓練コースごとに作成する必要がありますし、提出期限内に提出しないと助成金は支給されません。

一般職業訓練の訓練計画届を提出する場合は、次の書類(原本または写し)を添付する必要があります。

①中小企業事業主である場合、中小企業事業主であることを確認できる書類、例えば事業所確認票(様式8号)です。

②訓練カリキュラムなど職業訓練の実施内容を確認するための書類

③雇用契約書や労働条件通知書など、訓練期間中の対象労働者の労働条件が確認できる書類

④一般職業訓練に関する確認書(様式3-1号:別添様式1) などです。

また、一般職業訓練の訓練計画届の確認を受けた後に、訓練内容などを変更する場合は、キャリアアップ助成金計画変更届(様式5-1号)を、変更に関する書類とあわせて、変更内容が生じる前までに、管轄労働局長に提出する必要があります。

ただし、一般職業訓練について、次の場合は変更届の提出は不要です。
●訓練計画届5,6欄の事業所・企業に関する事項を変更する場合
●訓練計画届11欄の受講予定者数を減らす場合
●訓練計画届12欄の総訓練時間数を変えずに、10欄の訓練の実施期間の初日または最終日を変更する場合。

なかなか複雑、面倒ですので、行政への確認をお勧めします。


支給対象とならないOff-JT訓練の実施方法

おはようございます。ほどほど寒い朝ではありますが、穏やかな日です。街は賑やかです。健康には気をつけたいものです。

さて、支給対象とならないOff-JTの訓練方法について、以下のものはダメ(不可)です。

①基本的に通信制による訓練等はダメです。でも公共職業訓練施設、専修学校、各種学校等法令に基づき設置された教育訓練施設によって行われる同時双方向型訓練または育児休業中訓練および中長期的キャリア形成訓練の要件を満たすものはOKです。

②専らビデオのみを視聴して行う講座

③洋上セミナーや海外研修など海外、洋上で実施するもの

④生産ラインまたは就労の場で行われるもの(事務所、営業店舗、工場、取引先を含む関連企業の勤務先など場所の種類を問わず、営業中の生産ラインまたは就労の場で行われるもの)

⑤現場実習、営業同行トレーニングなど通常の生産活動と区別できないもの

⑥訓練指導員免許を有する者、または当該教育訓練の科目、職種等の内容について専門的な知識・技能を有する講師により行われないもの

⑦訓練の実施にあたって適切な方法でないもの。例えば、あらかじめ定められたカリキュラムどおり実施されない訓練。年次有給休暇を与えて受講させる訓練。教育訓練機関として相応しくないと思われる設備・施設で実施される訓練。文章、図表等で訓練の内容を表現した教材(教科書等)を使用せずに行う講習・演習等です。

事細かに決められているようです。よく理解しておかないと、網に引っかかりそうです。あれ?と思ったら、行政に確認するなどしておきましょう。


助成対象とならない訓練

おはようございます。ますます寒くなってきましたが、そんな中、大谷選手のエンゼルス入りが決定したそうです。来期は大いに期待したいものです。

キャリアアップ助成金の教育訓練について。本当にさまざまな教育訓練がありますが、今日は、助成対象とならない訓練について述べたいと思います。

1.まずは支給対象訓練とならないOff-JT訓練の内容とは。

①職務に直接関連しない訓練等、第一種普通自動車免許や自動二輪車免許の取得のための講習など、職業または職務に間接的に必要となる知識・技能を修得させる内容のもの。

②日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室など趣味教養を身につけることを目的とするもの。

③通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの。例えばコンサルタントによる経営改善の指導、品質管理のマニュアル等の作成または社内における作業環境の構築、社内制度・組織・人事規則に関する説明会、QCサークル活動など。

④時局講演会、研究会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会など実施目的が訓練等に直接関連しない内容のもの。

⑤労働安全衛生法に基づく雇い入れ時教育、作業内容変更時教育、職長教育、派遣法に基づく教育訓練など法令において講習等の実施が義務づけられているもの。ただし、労働安全衛生法第61条に基づく技能講習などの、講習等を受講した者でなければ業務に就かせることができないものは除きます。

⑥意識改革研修、モラール向上研修など、知識・技能の修得を目的としていないもの。

⑦講習を受講しなくても単独で受験して資格等を得られる資格試験や適性検査、および官庁主催の研修。

次に支給対象訓練とならないOff-JT訓練の実施方法とは? ・・・また後日にします。