SNSのリスク対策が必要

8月も今週だけとなり、また暑さもピークを過ぎたようです。秋の気配を感じる頃となりました。

昨年、コンビニの店内で、アイスクリームを販売する冷蔵ケースの中に、従業員が入って寝転がり、涼んでいる様子を撮影した写真が、フェイスブックに投稿され、大騒ぎになりましたね。悪ふざけでは済まされず、店舗の閉鎖にまでなってしまいました。飲食店やコンビニにとって、最大のリスクの一つになっているのが、アルバイト店員などによる、常識では考えられない行動とSNS対策です。

SNS,ソーシャル・ネットワーキング・サービスとは、インターネット上の交流を通して社会的ネットワークを構築するサービスのことで、代表的なSNSとして、フェイスブック、ツイッター、ラインなどがあります。

SNSへの投稿は、非常に簡単にできるのだそうです。そして、写真や画像で伝わるので、インパクトが強く、アイスクリームの冷蔵ケース内に横たわる店員の画像など、多くの方々の記憶に残るものとなり、企業としてのイメージダウンも相当のものです。

この冷蔵ケースの事案はともかくとして、軽い気持ちで、友人と笑いをとるだけのつもりが、とんでもないトラブルに発展することがあります。一方で、SNSの利用は、なくてはならない楽しみの一つとなっている人も増えています。これは若い世代だけでなく、簡単に孫の写真や、心を癒してくれる動物が、視覚に訴えるものとして、年配層にも利用が拡大しています。

コミュニケーションの手段として、SNSが担う役割は認めつつも、利用する側のマナーや常識も進化する必要があります。また、企業が広告ツールとしてフェイスブックやラインの活用も進んでいます。このため、単に個人の常識、マナーに頼るだけでなく、企業において、SNS活用についてのルール化、教育研修、そして誓約書をとることで、企業のリスク管理も必要となりました。

つまり、SNSから企業イメージが大打撃を受ける可能性なども考えると、コンビニ、居酒屋、飲食店などの学生アルバイト、パート、グループ社員に至るまで、教育研修することが、リスク回避につながると思います。さらに、服務規定に盛り込んだり、誓約書をとるなどにより、従業員一人ひとりの自覚と認識を深めることが必要になりました。


マイナンバーでブラック企業が明白に

おはようございます。お盆も過ぎ、8月も後半となりました。

マイナンバーの導入が近づいています。マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続きの際に必要になるものです。民間事業者も、税や社会保険の手続でマイナンバーを取り扱います。マイナンバーは、行政側のメリットが多くなります。社会保険の未加入事業所なども把握しやすくなり、いわゆるブラック企業が、あぶりだされてしまいます。来年10月には、マイナンバーが通知されます。そして、2016年1月からは、入社の手続などにも必要になります。

社会保険の算定基礎届が終わった時期ですが、パート社員、継続雇用社員など、非加入者のチェックラインが、より厳格にみられるようになったと思います。今までの、正社員の大体4分の3未満という感じではなくなりました。会社の所定労働時間から、キッチリ計算して、ココまで、と線引きをし、そのラインを越える人がいないかを、しっかりみられるようになりました。

●パートさんの中に未加入者がいる
●嘱託社員の中に未加入者がいる
●適正な社会保険料が支払われていない
●役員で、2か所から報酬が出ているが、2か所届が出ていない
●扶養に入ったままの高収入の社長の奥様など
私も、非常勤の役員の方について、キッチリ指導されました。
労働保険も社会保険も、適正な申告をするという意識を高める必要があります。

マイナンバーが始まったらちゃんとする、では遅いのです。だって、マイナンバーが始まったら、2016年以降の所得、納税、保険料だけしかわからないのではなく、今までの保険加入状況や納税状況なども丸わかり、丸裸なのです。だからこそ、今のうちから確認を進めていきたいところです。


給与規程の改定

おはようございます。もはやお盆モードでしょうか。そして、先週の猛暑とは違い、少し過ごしやすくなってきました。それでも暑い日は続き、夏休み感が強くなる中でも、既に来年の構想などをお考えの方もいらっしゃると思います。

例えば、
●来年から給与規程を変更しよう
●評価・処遇制度を導入しよう
●昇進・昇格基準を導入しよう
●諸手当制度(住宅手当、家族手当、役職手当、退職金制度)を導入しよう、などなど。

このような場合で、運輸、IT、介護医療、健康、環境等の重点分野であれば、就業規則の変更が、最大100万円の助成金の対象となる場合があります。

この助成金のご案内をするのには、理由があります。この助成金は、給与規程の変更前に比べて、変更後の支給総額が減っていないこと、という要件があるからです。残業代等も含めて、変更後の給与が変更前より増えている必要があるのです。となると、11月、12月は、絶対、残業が多く、給与総額が増えるという場合は、8月、9月に計画を提出しておく必要があります。

給与規程を改定されたり、新手当を設けたりしている会社で、正にこの助成金にマッチしているけど、計画が出ていないとか、計画の届出が間に合わなかったときには、助成は受けられません。

計画期間は、3か月から1年で設定する必要があります。給与規程の改定を予定されている場合で、重点事業分野の業務をなさっている場合は、ぜひ、計画書の作成・提出をお勧めします。