給与規程の改定

おはようございます。もはやお盆モードでしょうか。そして、先週の猛暑とは違い、少し過ごしやすくなってきました。それでも暑い日は続き、夏休み感が強くなる中でも、既に来年の構想などをお考えの方もいらっしゃると思います。

例えば、
●来年から給与規程を変更しよう
●評価・処遇制度を導入しよう
●昇進・昇格基準を導入しよう
●諸手当制度(住宅手当、家族手当、役職手当、退職金制度)を導入しよう、などなど。

このような場合で、運輸、IT、介護医療、健康、環境等の重点分野であれば、就業規則の変更が、最大100万円の助成金の対象となる場合があります。

この助成金のご案内をするのには、理由があります。この助成金は、給与規程の変更前に比べて、変更後の支給総額が減っていないこと、という要件があるからです。残業代等も含めて、変更後の給与が変更前より増えている必要があるのです。となると、11月、12月は、絶対、残業が多く、給与総額が増えるという場合は、8月、9月に計画を提出しておく必要があります。

給与規程を改定されたり、新手当を設けたりしている会社で、正にこの助成金にマッチしているけど、計画が出ていないとか、計画の届出が間に合わなかったときには、助成は受けられません。

計画期間は、3か月から1年で設定する必要があります。給与規程の改定を予定されている場合で、重点事業分野の業務をなさっている場合は、ぜひ、計画書の作成・提出をお勧めします。


すき家の残業実態

おはようございます。暑い暑い夏が来ています。皆様はお元気にお過ごしでしょうか?

牛丼チェーン「すき家」の残業実態が大きく報道されました。非管理職社員418人の平均残業時間が、月109時間だそうです。一人や二人ではなく、平均なのですから、恐ろしいことが常態化していたことになります。

月100時間の残業は当たり前とか、自分たちはやってきたとか言っても、そんな話が通用するはずもないのです。通用するのは、昭和の時代に働いてきた世代の人に対してだけです。まあ、私は正に、その時代の人間ですから、気持ちはわかります。当時は、月に25日、300時間くらいは、当たり前でした。でもそれは、昭和だったから許されたのです。今はもう平成26年、平成になってから、四半世紀が過ぎています。

今の時代に、月25日勤務とか、300時間労働とか、やる気のある社員だったら当たり前、なんていう認識でいると、パワーハラスメントやモラルハラスメントになってしまします。

マクドナルドの名ばかり管理職の事件があってから、早7年が経ちます。あれから、外食産業だけでなく、サービス、販売など、多くの会社で残業対策がとられ、労働時間、サービス残業などについての意識はずいぶん変わりました。

すき家の労働時間の問題は、いかに会社の看板、ブランドに傷をつけ、結局は売り上げが落ちるということに、まだ気づいていない経営者がいたのかと感じた報道でした。

これが引き金となって、労働時間トラブルと、労働基準監督署への申告事案など増えるだろうと思います。各社での労働時間対策が進み、コンプライアンスも浸透し始めたとはいえ、十分ではない現状もあり、意識が薄れかけていた部分もあろうかと思います。

ぜひ、この機会に、会社の就業規則、働き方のルール、そして給与規程を見直していただければと思います。この夏こそ、見直しをする絶好の時期です。規程の改定までには、3か月くらいかかるからです。今までの給与規程に不安がある会社さまはもちろんですが、来年1月から規程を変更しようかな、とか、来年度4月からの変更を考え始めようとする場合、ぜひ、今のこの時期からご検討ください。


受動喫煙防止対策助成金

おはようございます。東北地方も梅雨が明けましたね。これから本当に暑い季節です。無理をしてでも食べ物をとり、体力をつけて、夏を乗り切りましょう。

労働安全衛生法が改正されましたが、その中の改正点の一つが、受動喫煙防止のため、事業者、事業場の実情に応じて適切な措置を講ずることを努力義務とする、というものです。また、これに伴い、今年の7月1日に、交付要領などを改正し、宿泊業、飲食業に対する換気措置などの助成を開始しました。それが、受動喫煙防止対策助成金です。

これは、職場における受動喫煙防止の考え方が浸透し始め、3月で終了とされていた助成金ですが、再度、職場の受動喫煙防止対策に関する財政的支援として、受動喫煙防止対策助成金が、予算額に達するまで受け付けられます。さらに、7月より、宿泊業、飲食業に対する換気措置などの助成については、一部、要件が緩和されました。

この助成金は、職場での受動喫煙を防止するために、喫煙室の設置を行う際に、その費用の一部を助成するものです。
①喫煙室の入り口において、喫煙室内に向かう風速が、0.2m/s以上を満たすこと
②すでにある喫煙室を改善する場合の費用も対象とする
③事業場内において、喫煙室以外を禁煙とすること

助成されるのは、喫煙室の設置にかかる経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などで、経費の2分の1(上限200万円)が助成されます。

なお、この助成金は、事前に計画申請し、認定後の工事着工が必要です。この際、喫煙室などの設置をなさる場合には、ぜひ、この助成金をご活用いただければと思います。