キャリアアップ助成金の計画書について

おはようございます。昨日は暑かった、と感じたのですが、最高気温は29℃だったとか。それほどまでに、今までが涼しかったということでしょうか。今日も涼しげな1日になりそうです。暦だけでなく、本当に秋です。

さて、キャリアアップ助成金を受けるためのスタートは、計画書を書くことから始まります。キャリアアップ計画とは、有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、今後のおおまかな取り組みイメージ(対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取り組み)をあらかじめ記載するものです。

なおキャリアアップ計画は当初の予定を記載するものであり、随時変更できます。変更の際は、管轄労働局にキャリアアップ計画変更届を提出する必要があります。

キャリアアップ計画作成に当たっては、次の点に注意が必要です。①3年以上5年以内の計画期間を定めます。②キャリアアップ管理者を決めます。キャリアアップ管理者は、その事業所に雇用されている方の中で、有期契約労働者等のキャリアアップに取り組む者として必要な知識および経験を有していると認められる方、もしくは事業主や役員から適任者を選任します。

③有期契約労働者等のキャリアアップに関して、おおまかな取り組みの全体の流れを決めます。④計画対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取り組みなどを記載します。⑤計画の対象となる有期契約労働者や無期雇用労働者の意見が反映されるよう、労働組合などの労働者の代表から意見を聴きます。

計画書ができたら、管轄労働局に郵送します。この計画が良好と判断されれば、後日、確認印が押された控えが郵送されてきます。そこから、取り組みを開始します。くれぐれも確認される前に、取り組みを始めないようにお願いします。


キャリアアップ助成金の生産性要件

おはようございます。今年の夏は終わったのか、というくらい涼しい日が続いています。それでも夏祭りは盛大に行われていて、昨日は花火大会でした。一関の夏祭りは日曜日まで続きます。

さて、キャリアアップ助成金には、今年4月から、生産性という加算要件が設けられました。これを満たさなくても助成はされるのですが、満たせば加算されるというものです。

国は、今後労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくためには、個々の労働者が生み出す付加価値(生産性)を高めていくことが不可欠と考えているようです。企業における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた企業がキャリアアップ助成金を含む労働関係助成金(一部)を利用する場合、その助成額または助成率を割増しするものです。

生産性要件を満たすためには、助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、①その3年前に比べて6%以上伸びていること、または、②その3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること、が必要です。②については、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていることが必要です。

「事業性評価」とは、都道府県労働局が、助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性および経営資源・強み等)を与信取引等のある金融機関に照会させていただき、その回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。なお、「与信取引」とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、借入残高がなくとも、借入限度額(借入の際の設定上限金額)が設定されている場合等も該当します。

生産性が1~6%であっても、取引銀行に状況を聞き、優秀な会社だとみられれば、生産性要件を満たすと判断することもある、ということです。

さて、肝心の「生産性」ですが、これは次の計算式によって計算します。生産性=(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数

前年度の生産性と、その3年前の生産性を比べて、6%以上(あるいは1~6%でも場合によっては可)伸びていれば、加算されることになります。

なお、生産性は、3年前と比較して判定しますので、少なくとも支給申請等の時点で4期分の決算が終わっていないとクリアすることはできないと思われます。


キャリアアップ助成金正社員化コースの概要

おはようございます。今日は雨、久々の雨です。梅雨はあけていません。半月ほど前はものすごく暑かったのに、この頃は普通の夏といった感じになっています。

キャリアアップ助成金には、正社員化コースというものがあります。これは有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成されるものです。

まず、有期契約労働者というのは、期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者のうち、期間の定めのある労働契約を締結する労働者を含む)をいいます。1年とか半年ごとに契約を更新して働いているパートさんや派遣さんのことをいいます。(「有期」とします)

こういった方を正社員等にすると支給される助成金なのです。立場としてはパートさんや派遣さんのままだけど、1年とか半年ごとに契約はせず、定年まで会社にいていい立場に転換しても助成されます。(「無期」とします)

当然、正社員に転換しても助成されます。これは、期間の定めのない労働契約を交わしている労働者で、派遣労働者として雇用されていない、所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者、給料などの労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用される労働者ということができそうです。(「正規」とします)

さて助成額ですが、中小企業の場合、有期⇒正規なら1人当たり57万円です。有期⇒無期なら1人当たり28.5万円、無期⇒正規なら1人当たり28.5万円です。

加算の要件として、平成29年4月から、生産性要件というものが設けられ、これをクリアすると、中小企業で、有期⇒正規なら72万円、有期⇒無期なら36万円、無期⇒正規なら36万円となります。生産性要件ってのがあるんだ、くらいにしておきましょう。あとで説明させていただきます。