ストレスチェックの義務化

おはようございます。ずいぶん秋めいてきました。昨日は中秋の名月で、きれいな月を見ることができました。中秋の名月って、陰暦8月15日の月だそうですね。

さて、労働安全衛生法一部改正により、会社における従業員のストレスチェックが義務化されました。これにより、従業員50人以上の会社では、年1回、社員に対して、ストレスチェックを行わなければなりません。そして会社は、ストレスチェックの結果を、社員に通知したうえで、社員が希望した場合には、産業医等による面接指導を実施します。

ここで気になるのは、プライバシー保護。ストレスチェックが義務化された結果、社員さんたちにとって気がかりなのは、次のような不信感を持つことでしょうか。
①ストレスチェックの結果を会社が見て、ストレス状態の良くない人に不利益な対応をするのではないか?
②リストラのための新たなツールとして悪用されないか?
メンタルヘルスに関することって、かなりデリケートな問題です。

今回、改正法では、ストレスチェックを受けた社員の同意を得ないで、社員の結果を事業者に提供してはいけない、と明確に規定しています。実際のストレスチェックは、医師や保健師が行うことになりますが、会社と情報共有されることが前提の健康診断とは、大きく異なります。

また、「ストレスが高い」という結果になった社員が、リストラ対象リストに掲載されないだろうか、と不安になることもあるでしょう。この点について改正法では、「事業者は労働者が医師面談の申し出をしたことを理由として、不利益な取り扱いをしてはならない」としています。

そして、企業は医師の意見を聞いたうえで、業務内容の変更や勤務時間の低減など、適切な就業上の措置を講じなければならないと定めました。この場合も、同意を得ないで、医師が会社に結果を提供することは禁じられています。

働く人たちの高すぎるストレス状態を緩和し、健康で生き生きと働けるためのストレスチェック義務化制度としていますが、個人情報の保護や不利益取り扱いについて、会社側の十分な配慮、管理が必要です。


SNSのリスク対策が必要

8月も今週だけとなり、また暑さもピークを過ぎたようです。秋の気配を感じる頃となりました。

昨年、コンビニの店内で、アイスクリームを販売する冷蔵ケースの中に、従業員が入って寝転がり、涼んでいる様子を撮影した写真が、フェイスブックに投稿され、大騒ぎになりましたね。悪ふざけでは済まされず、店舗の閉鎖にまでなってしまいました。飲食店やコンビニにとって、最大のリスクの一つになっているのが、アルバイト店員などによる、常識では考えられない行動とSNS対策です。

SNS,ソーシャル・ネットワーキング・サービスとは、インターネット上の交流を通して社会的ネットワークを構築するサービスのことで、代表的なSNSとして、フェイスブック、ツイッター、ラインなどがあります。

SNSへの投稿は、非常に簡単にできるのだそうです。そして、写真や画像で伝わるので、インパクトが強く、アイスクリームの冷蔵ケース内に横たわる店員の画像など、多くの方々の記憶に残るものとなり、企業としてのイメージダウンも相当のものです。

この冷蔵ケースの事案はともかくとして、軽い気持ちで、友人と笑いをとるだけのつもりが、とんでもないトラブルに発展することがあります。一方で、SNSの利用は、なくてはならない楽しみの一つとなっている人も増えています。これは若い世代だけでなく、簡単に孫の写真や、心を癒してくれる動物が、視覚に訴えるものとして、年配層にも利用が拡大しています。

コミュニケーションの手段として、SNSが担う役割は認めつつも、利用する側のマナーや常識も進化する必要があります。また、企業が広告ツールとしてフェイスブックやラインの活用も進んでいます。このため、単に個人の常識、マナーに頼るだけでなく、企業において、SNS活用についてのルール化、教育研修、そして誓約書をとることで、企業のリスク管理も必要となりました。

つまり、SNSから企業イメージが大打撃を受ける可能性なども考えると、コンビニ、居酒屋、飲食店などの学生アルバイト、パート、グループ社員に至るまで、教育研修することが、リスク回避につながると思います。さらに、服務規定に盛り込んだり、誓約書をとるなどにより、従業員一人ひとりの自覚と認識を深めることが必要になりました。


マイナンバーでブラック企業が明白に

おはようございます。お盆も過ぎ、8月も後半となりました。

マイナンバーの導入が近づいています。マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続きの際に必要になるものです。民間事業者も、税や社会保険の手続でマイナンバーを取り扱います。マイナンバーは、行政側のメリットが多くなります。社会保険の未加入事業所なども把握しやすくなり、いわゆるブラック企業が、あぶりだされてしまいます。来年10月には、マイナンバーが通知されます。そして、2016年1月からは、入社の手続などにも必要になります。

社会保険の算定基礎届が終わった時期ですが、パート社員、継続雇用社員など、非加入者のチェックラインが、より厳格にみられるようになったと思います。今までの、正社員の大体4分の3未満という感じではなくなりました。会社の所定労働時間から、キッチリ計算して、ココまで、と線引きをし、そのラインを越える人がいないかを、しっかりみられるようになりました。

●パートさんの中に未加入者がいる
●嘱託社員の中に未加入者がいる
●適正な社会保険料が支払われていない
●役員で、2か所から報酬が出ているが、2か所届が出ていない
●扶養に入ったままの高収入の社長の奥様など
私も、非常勤の役員の方について、キッチリ指導されました。
労働保険も社会保険も、適正な申告をするという意識を高める必要があります。

マイナンバーが始まったらちゃんとする、では遅いのです。だって、マイナンバーが始まったら、2016年以降の所得、納税、保険料だけしかわからないのではなく、今までの保険加入状況や納税状況なども丸わかり、丸裸なのです。だからこそ、今のうちから確認を進めていきたいところです。