ファミマ、過労死訴訟で和解

おはようございます。今年もあと9時間です。軽めの掃除も終わりました。大変お世話になりました。来年もまた宜しくお願いいたします。

コンビニエンスストア大手「ファミリーマート」の加盟店で働いていた男性従業員(当時62)が死亡したのは、長時間労働による過労が原因として、遺族が同社と店主に損害賠償を求めた訴訟が大阪地裁で和解しました。

連帯して解決金計4300万円を支払う内容で、フランチャイズ本部が雇用関係が直接ない加盟店の従業員の労災に関し、解決金の支払いに応じるのは極めて異例です。

12月22日付の和解条項では、ファミマが、著しい長時間労働の中で死亡したことに遺憾の意を表明する、労働法規の遵守を加盟店に指導して欲しいとの遺族の要望を受け、加盟店や従業員と適切な関係を築き、信頼される企業となるよう不断の努力をする、ことが盛り込まれました。

訴状によると、男性は2011年から大阪府大東市の加盟店で勤務していました。12年からは店主に指示され、店主が経営する同府門真市の別の店でも働くようになりました。掛け持ち勤務をしていた同年12月21日夜、男性は大東市の店で脚立から転落して頭の骨を折り、急性硬膜下血腫で翌月に亡くなりました。

妻子3人は、男性の不注意ではなく過労による転落だとして、15年4月に損害賠償計5837万円を求めて提訴しました。

同僚への聞き取りなどから、平日は15時間、土日は9~12時間勤務し、12年4月16日以降の休日はわずか4日で、死亡前の半年間の残業時間は国が定めた「過労死ライン(2か月以上にわたり月平均80時間)」を大幅に上回る月218~254時間に上ったと主張しました。

さらに「ファミマは店舗の担当者を通じて過重労働を把握できたのに、漫然と放置した。使用者責任があるのは明らか」と訴えていました。ファミマは訴訟で責任を否定していましたが、今年8月、和解申し入れをしました。

やはり長時間労働はいけませんね、本人は帰ってきませんし。

それでは皆様、よいお年をお迎えください。


うつ病悪化で自殺、二審も労災認定

おはようございます。忙しいふりをしていますが、どっぷり師走です。芸能人って年中こんな感じなのかな、とか思ってしまいます。私は私なりに精一杯やりぬきます。

さて、夫がうつ病を悪化させて自殺したのは、発症後の過労が原因だとして、東海地方に住む30代の妻が国を相手取り、労災保険の不支給処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が12月1日、名古屋高裁でありました。

裁判長は、国の処分を取り消した一審・名古屋地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却しました。

判決などによると、自殺したのは東海地方の清掃会社に勤務していた当時30代の男性です。2009年4月に清掃用品を販売する関連会社に移り、8月にうつ病を発症しました。

その後、10月の東京事務所の開設で東京出張の機会が増え、売り上げ目標達成に責任を持つようになり、うつ病が悪化しました。男性は10年3月に自殺しました。

厚生労働省の労災認定基準では、うつ病発症後の悪化については、生死に関わる業務上のけがなど極度のストレスがかかる「特別な出来事」が必要と定めています。

高裁判決は「強い心理的負荷で悪化した場合、業務での心理的負荷の程度などを総合的に検討して、判断するのが相当だ」と指摘しました。

出張の増加や営業成績の低迷、上司の責、死亡3か月前の時間外労働(月約68~約108時間)などがあったことを踏まえ、「業務による心理的負荷と、うつ病の悪化による自殺には因果関係がある」と認めました。

遺族の代理人弁護士は「労災の認定基準によらず、総合的に判断した画期的な判決だ」と話しています。

最初、二審判決と聞いて、何か事情があって控訴したのかと思っていましたが、認定基準でしたか。これで即、基準変更とはならないかもしれません。しかし会社側とすれば、長時間残業については、絶対に対策を打たないといけません。


ヤマト運輸支店に是正勧告

おはようございます。昨日は、小春日和のいい天気でしたが、今日は冷たい雨が降っています。暖かくして仕事に励みます。

ヤマト運輸の横浜市にある支店が、残業代未払いなどを理由に、労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかりました。神奈川県連が11月16日、霞が関の厚労省記者クラブで発表しました。是正勧告は8月25日付です。

労連によると勧告内容は、(1)休憩時間が法定とおり取得できていないこと(労働基準法34条違反)、(2)時間外労働に対する賃金が支払われていないこと(同37条違反)です。

30代の元セールスドライバー2人が労連に相談し、労基署に実態を申告していました。労連によると、荷物の取扱量が増え、2人は昼食時間をほとんど取れていませんでした。

また、タイムカードがあるにもかかわらず、配達時間を管理する携帯端末の稼働時間で労働時間が計算されていました。結果として、始業前の業務や、配達終了後に行った翌日への引き継ぎ作業などの大部分が、労働時間としてカウントされていなかったということです。

このうち1人は、辞めるまでの2年間でタイムカードと、端末上の労働時間で約600時間の差がありました。また、2人ともタイムカード上で計算すると、残業時間が36協定で定めた時間を超えていました。

2人は未払残業代約170万円と約150万円(いずれも利息を除く)を求めて、ヤマト運輸と交渉しています。しかし、同社は月の労働時間を示したリストに認印を押してもらっていたとして、印鑑がある数か月分などについては支払わないと回答しています。

会見には2人のうち1人が出席し、「ヤマトがアマゾンの荷物を取り扱うようになって、体感では荷物が2~3割増えたが、人手が足りていない。僕みたいな状況でやっている人が大半。現場は本当に苦しんでいます」と運送業界の苦境を訴えました。

ヤマト運輸は取材に対し、「是正勧告があったことは事実だが、中身の詳細については確認中」と回答しています。

このところ過剰な残業実態が、有名企業で続々と明らかになってきています。ひずみを正すのは楽ではないことですが、事故につながってからでは遅すぎます。その事故が命とあっては、重すぎます。