おはようございます。ゴールデンウイークに突入しました。皆さんは仕事でしょうか、行楽でしょうか、それとも自宅。1日は24時間、有効につかたいものです。
厚生労働省は、4月25日、労働基準局長から公益社団法人日本バス協会に対して、バス運転者の労働時間管理等の徹底に関する要請を行いました。この要請は、今年1月に発生した軽井沢スキーバス事故を受け、全国の労働基準監督署において実施した、貸切バス事業者に対する緊急の集中監督の結果を踏まえたものだそうです。
公益社団法人日本バス協会への要請の内容は以下の通りです。
1.バス運転者の労働時間などについては、基準法および改善告示に定められた規定の遵守を、改めて徹底すること。
2.長時間にわたる外・休日労働を行ったバス運転者に対しては、面接指導などを行うとともに、労働時間の短縮など適切な措置を講じること。
3.バス運転者の健康管理を適切に行うため、労働安全衛生法に基づく健康診断を確実に実施すること。また、所見が認められたバス運転者に対しては、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」に基づき適切な就業上の措置を講じること。
4.「交通労働災害防止のためのガイドライン」に基づき、睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間などの管理、乗務開始前の点呼等の実施、適正な走行計画の作成など、適切な措置を講じること。
また、同日、各地のツアーバス運行業者を対象に、運転者の労働環境を調査した結果、労働基準法などの法令違反が85%に当たる166事業所で認められ、是正勧告したと発表しました。
違反の主な内訳は、法令上の上限時間を超えた労働が95事業所、健康診断の未実施が39事業所、十分な休日を取らせていないのが15事業所でした。これは厚労省が196事業所を選び、1~3月に調査した結果です。
厚労省は、休憩も含めた拘束時間や運転時間の上限を定めた告示への違反状況も調査しております。これについては61%に当たる119事業所で違反があり、告示で定める最大拘束時間の超過が最も多い結果となりました。
経営が大事です。でも事故が起きてからでは遅いですから、起きたらつぶれます。