キャリアアップ助成金の転換規定例

おはようございます。冷たい雨が降っています。台風が明日、最接近するようです。それにしても、今年は雨が多い。農家さんは大変だ。

キャリアアップ助成金のパート用就業規則に、転換規定を定める必要があります。この規定により正社員にする、と決めておき、この就業規則によりパートさんを正社員にした根拠とするのです。

厚生労働省が出しているリーフレットの規定例には、「転換時期は、毎年原則4月1日とする」とあります。これをそのままパクって規定してしまうと、不都合なことが起こり得ます。会社としては、正社員にしたいときに正社員にできない可能性があるのです。

原則4月1日なのですから、特段の理由がないと、4月1日以外に、正社員にできないことになります。もちろん、助成金のことを気にしないのであればいいのですが。

4月1日以外に正社員にして、助成金を受給しようとするなら、特段の理由を説明する必要がありそうです。

会社とすれば、そのような面倒なことは避け、したいときに正社員にしたいものです。それなら、就業規則の規定を、「転換時期は、随時とする」としておいた方が、融通が利き、いつでも正社員にできます。

正社員用の就業規則と、パート用の就業規則が分かれている会社では、パート用の就業規則に、正社員転換条項を定めておく必要があります。

正社員に転換したいとの希望を出したり、面接試験を受けたりする時点において、身分はパートさんですから、そのときに適用されるパート用就業規則に、正社員転換規定が定められている必要があるのです。


パートさんのタイムカード、賃金台帳

おはようございます。朝晩は、寒くなり、すでにファンヒーター使用開始です。皆さまも体調にはお気を付けください。

キャリアアップ助成金の正社員化コースのパートさんのタイムカード、賃金台帳についてです。パートさんを雇い始めたら、出退勤管理のため、タイムカードを使用している会社も多いかと思います。

出退勤管理をしていないと、助成金受給の要件を満たさなくなりますので、確実に行う必要があります。タイムカードがない会社の場合、例えば、手書きの管理でも大丈夫です。パートさんとしての雇用期間が6か月以上必要ですから、タイムカードも少なくても6か月分必要になります。

さらに、6か月分以上の賃金台帳も必要です。賃金台帳とは、労働者の賃金額やその計算の基礎となる事項などを記載した書類です。タイムカードや雇用契約書などを基に、正しく給料が支払われていることを確認されます。

賃金台帳がない会社の場合、作成する必要があります。そもそも賃金台帳は、会社が備えておくべき書類ですので、助成金を受ける、受けないにかかわらず、労働者全員分を作成しましょう。

賃金台帳には、氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働・休日労働・深夜労働時間数、賃金の種類(基本給や諸手当)ごとの金額、控除した場合はその額を記載することになります。

労働日数や労働時間数、時間外労働の時間数などは、タイムカードから読み取って記載します。基本給や諸手当ごとの金額は、雇用契約書などを基にして計算されます。

このタイムカード(出勤簿)と賃金台帳は、会社が備えておくべき書類ですので、これがないと、普通に管理すべきことをしていないとみられるため?、かどうかはわかりませんが、助成金は受給できなくなります(提出資料の一つとして規定されています)。


キャリアアップ正社員化のための就業規則修正

おはようございます。朝晩は寒く、本当に秋となってしまいました。知り合いの事務所では、もうファンヒーターを使っていました。

さて、キャリアアップ助成金正社員化コースを狙う場合、就業規則を変更する必要があります。つまり、転換規定を設けるのです。そして、その規定に基づいて、パートさんを正社員等にすることになります。

社員数が10名以上なら、労働基準監督署に届け出る必要があります。10人未満の会社でも、届け出た方がいいと思いますが、届け出ない場合でも、全員に周知する必要があります。

10人未満の会社において、普段の変更なら、全員に周知等は、あまり問題にならないかもしれませんが、助成金をもらおうとするなら、全員に周知した旨、明らかにする必要があります。

では、どのように転換を規定するか、ですが、以下が、正社員への転換の例となります。

第○条(正社員への転換)
1.勤続○か月以上の者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。
2.所属長の推薦がある者に対し、面接試験等を実施し、合格した場合について転換することとする。
3.転換時期は、随時とする。

原則、半年以上勤続している必要があるので、少なくとも6か月以上ということになります。また、本人が希望している必要があります。絶対正社員にするのではなく、することがあります。

所属長などの推薦があったうえで、面接や筆記試験等を行い、合格した場合、転換することがあります。転換時期を、「毎年4月とする」としてしまうと、4月にしか正社員にできないことになってしまいます。であれば、随時としておいた方が融通が利きそうです。

大事なことは、監督署に届け出る前に、行政に確認することです。確認しないまま、正社員に転換し、助成金の支給申請をしてから、「ここがまずですね」と指摘されても、後戻りはできません。つまり、最悪、助成金を受給できなくなることもあります。

そのため、監督署に届け出る前に、行政に確認することをお勧めします。