長時間労働を生む2交替制夜勤職場の割合過去最高

おはようございます。今週は初雪が降り、いよいよ冬到来か、といった感じです。タイヤ交換しないと・・

日本医労連の「2016年度夜勤実態調査」で、3割強の看護職員が長時間労働となる2交替勤務で働き、その過半数が「16時間以上」の長時間夜勤を行っている、という看護現場の実態が明らかになりました。

また、看護師確保法の基本指針を上回る「3交替で月9日以上」「2交替で月4.5回以上」の夜勤を行っている人が、それぞれ22.9%、33.5%と、過酷な看護現場の実態が浮き彫りになっています。

調査は、日本医労連の加盟組織のある医療機関を対象に実施し、442施設、看護職組合員11万3614人から回答を集計しました。日本医労連は調査結果を踏まえて、「患者の安全と看護労働者の健康への影響が危惧される深刻な事態だ」と訴えています。

調査によると、勤務体制では、「3交替」の病棟が61.6%で、「2交替」の38.4%を上回っているものの、2006年以降、仕組みとして長時間労働になる「2交替」制をとる病棟の割合が増加を続けており、今回調査の38.4%は過去最高です(2006年調査では11.3%)。「2交替」職場で働く看護職員は34.2%で、その過半数(53.3%)が「16時間以上」の長時間夜勤を行っています。

1か月の夜勤日数を見ると、「3交替」では平均7.63日で、「8日以内」が77.2%、「9日以上」が22.9%(うち「10日以上」が7.3%)でした。「2交替」では平均4.04回で、「4回以内」が66.4%、「4.5回以上」が33.5%(うち「5.5回以上」が10.7%)となっています。

看護師確保法の基本指針では3交替職場について「月8回以内の夜勤体制の構築に向けて積極的に努力する必要がある」(2交替では月4.5回)ことを明記しています。いずれの交替制でも、指針を上回る夜勤日数で働く割合が2~3割と少なくないことがわかります。

人材確保が難しいという面もあるでしょうし、高齢化ということもあるでしょう、医療・看護ということも。簡単に解決とはいかないでしょうが、何とかしたい問題ではあります。


定年後の賃下げに合理性、労働者側逆転敗訴

おはようございます。すっかり秋ですね、昼が暖かいのだけが救い、みたいな感じです。朝起きるのが、だんだんつらくなってきます。それでも踏ん張り、爽やかに朝を迎えたいものです。

横浜市の運送会社を定年退職後に有期契約の嘱託社員として再雇用された運転手3人が、定年前と仕事内容は同じなのに賃金を下げられたのは違法だと訴えた訴訟の控訴審判決が11月2日、東京高裁でありました。

裁判長は「賃下げは社会的に容認され、一定の合理性がある」として、原告側の請求を認めた一審東京地裁判決を取り消し、原告側の請求を棄却しました。原告側は上告する方針です。

争点は、定年退職後でも同一労働同一賃金が認められるかどうかです。一審判決は、有期契約の労働者と正社員の待遇に不合理な格差を設けることを禁じる労働契約法は、定年後の再雇用にも適用されると認定し、原告側の請求を認めていました。

この日の判決は、適用されるとしたものの「原告の賃金の減額幅は他社の平均を下回り、会社の赤字なども考慮すると、賃下げは違法ではない」と判断しました。

会社は定年後の再雇用を定めた高齢者雇用安定法に基づき原告を雇用しており、同法に基づく再雇用では「仕事内容が変わらないままの賃下げが社会一般で広く行われている」と指摘しました。

賃下げは「人件費の増大を避け、若年層を含めた労働者の安定的な雇用を実現する必要などから、一定の合理性がある」としました。

判決のよると、3人は横浜市の運送会社に勤務し、2014年に定年退職と同時に再雇用されました。正社員時と同様に大型車を運転していましたが、賃金は定年前から2割程度減りました。判決後、運送会社は「会社の主張が正当に認められたと理解している」とのコメントを出しました。

一方、原告側は判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、「大変、不当な判決だ。到底、納得しがたい」と、強い憤りを見せました。

代理人の弁護士は、再雇用の賃下げが「社会的に容認されている」とした高裁の判断を疑問視しています。「根拠がなく、妥当性を欠く」と批判しました。

まだまだ続きそうです。状況を見守りたいと思います。


不適切な計算で年金高めに試算

おはようございます。すっかり秋で、朝はさむいです。天気はいいのですが。これから盛岡に行ってきます、仕事です。今日も1日頑張っていきます。

将来支給される年金額の試算で、厚生労働省が不適切な計算方式を使っていたことが10月21日、明らかになりました。現役世代の平均的な収入に対する年金額の割合を示す所得代替率を高く設定していました。計算方式を改めれば、政府が公約している「将来も所得代替率50%以上を維持」を守れない可能性があります。

厚労相が21日の衆院厚労委員会で、民進党の質問に対し、計算方式について「役割を果たしていないこともありうる」と述べ、不十分だと認めました。「次期財政検証に向けて議論する」と語り、2019年度の財政検証で新しい計算方式を適用する検討に入る考えを示しました。

年金の試算は5年に1度の財政検証に基づいて行っています。厚労省は財政検証で所得代替率を計算する際に、現役世代の収入は税や社会保険料を除いた手取りとし、高齢者の年金は税や社会保険料を含めた収入としていました。所得代替率が高く算出されます。

13年度の所得代替率は厚生年金と基礎年金をあわせて62.6%としていますが、厚労省によれば、仮にいずれも手取りで計算すれば53.9%に低下します。いずれも税や社会保険料を含めると、50.9%になるといいます。

実質賃金が上がり続け、経済成長率が実質0.4%のプラスが続くという前提では、43年度の所得代替率を50.6%と試算。厚労省は計算方式を変えた場合にどう変わるかについて明らかにしていません。

計算方式を見直せば、50%ラインを割り込む可能性があります。

もう一つ。公的年金の受給に必要な加入期間を現行の25年から10年に短くする無年金者対策を盛り込んだ法案が、今国会で成立する見通しになりました。21日の衆院厚生労働委員会で審議が始まり、民進党も賛成する公算になったためです。来年9月から実施されます。

いまでも無い信用が、ますますがた落ち。またかって感じです。来年からはマイナンバーも扱いますしね。でも、今日も1日張り切ってまいります。